茨木市議会 1993-09-09
平成 5年第5回定例会(第1日 9月 9日)
17.同 第53号 茨木市乳幼児の医療費の助成に関する条例について
18.同 第54号 市道路線の認定について
19.同 弟55号 市道路線の廃止について
20.同 第56号
市営土地改良事業の施行について
21.同 第57号
工事請負契約締結について
(
大池ポンプ場沈砂地機械増設工事)
22.同 第58号
工事請負契約締結について
(
公共下水道目垣排水区第1工区築造工事)
23.議案第59号
工事請負契約締結についての一部変更について
(
公共下水道安威排水区第2工区築造工事)
24.同 第60号
工事請負契約締緒についての一部変更について
(
公共下水道味舌排水区第13工区築造工事)
25.同 第61号 動産(茨木市
保健医療センター胃部X線撮影装置)取得に
ついて
26.同 第62号 動産(
化学消防ポンプ自動車)取得について
27.同 第63号 平成5年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第1号)
本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
1.平成5年9月9日定例市議会を茨木市役所議場において開会した
1.出席議員次のとおり
1番 福 里 俊 夫 君 19番 大 橋 健 君
2番 川 本 紀 作 君 20番 藤 本 正 男 君
3番 大 友 宏 益 君 21番 阿字地 洋 子 君
4番 中 村 信 彦 君 22番 柳 沢 洋 治 君
5番 大 谷 敏 子 君 23番 山 口 邦 弘 君
6番 山 下 慶 喜 君 24番 井 上 勝 美 君
7番 大 島 一 夫 君 25番 勝 間 壽 君
8番 青 山 則 子 君 26番 松 島 勝 夫 君
9番 菱 本 哲 造 君 27番 茂手木 幹 久 君
10番 水 野 保 夫 君 28番 小 阪 和 夫 君
11番 西 田 孝 君 29番 木 本 保 平 君
12番 中 内 和 一 君 30番 西 浦 為 之 君
13番 田 中 総 司 君 31番 中 内 稔 君
14番 上 林 明 君 32番 片 山 利 治 君
15番 小矢田 幸 雄 君 33番 辻 村 惺 君
16番 上 浦 誠 治 君 34番 牛 谷 保 雄 君
17番 福 井 紀 夫 君 35番 畑 中 孝 雄 君
18番 松 本 利 明 君 36番 石 井 強 君
1.欠席議員 な し
1.説明のため出席した者次のとおり
市 長 山 本 末 男 君
助 役 千 葉 邦 英 君
助 役 福 田 哲 夫 君
水道事業管理者 酒 井 毅 君
理 事 松 原 徹 雄 君
市長公室長 野 村 宣 一 君
企 画 部 長 南 邦 彦 君
総 務 部 長 松 澤 茂 君
産業市民部長 上 田 春 雄 君
民生保健部長 木 村 修 君
福 祉 部 長 中 村 隆 彦 君
人権対策部長 岡 幸 雄 君
環境部長 生 澤 忍 君
土 木 部 長 入 江 浩 一 君
都市
整備部長 川 上 薫 君
下水道部長 益 田 厚 君
水 道 部 長 松 田 益 哉 君
教育委貫長 堀 良 江 君
教 育 長 村 山 和 一 君
管 理 部 長 香 川 一 夫 君
学校教育部長 大 橋 忠 雄 君
社会教育部長 森 本 景 文 君
消 防 長 才 脇 芳 喜 君
1.
出席事務局職員次のとおり
事 務 局 長 川 上 要 次 君
次長兼議事課長 九 鬼 隆 一 君
庶 務 課 長 大 迎 正 和 君
議事課長代理兼調査係長 前 田 義 信 君
議 事 係 長 角 山 雅 一 君
(午前10時01分 開会)
○議長(木本保平君) ただいまから、平成5年第5回
茨木市議会定例会を開会いたします。
現在の出席議員は36名でありまして、会議は成立いたしております。
本定例会には、市長以下、説明員の出席を求めております。
本定例会開会に当たり、市長からあいさつを受けることといたします。市長、山本君。
(市長 山本末男君 登壇)
○市長(山本末男君) お許しをいただきましたので、定例会の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。
本日、平成5年第5回
茨木市議会定例会を招集申し上げましたところ、議員各位には何かとお忙しい中、ご参集をいただきましてありがとうございます。ことしの夏は近年にない冷夏となり、残暑も短く、早、秋の気配が漂ってくるこのごろでございますが、議員各位には夏の疲れもなく、ますますお元気で市政の推進と市民福祉の充実、向上のために日夜ご尽力をいただき、また市政の運営、執行につきましていろいろと温かいご指導、お力添えを賜っておりますことに、改めて厚くお礼を申し上げます。
さて、本定例会には、人権擁護委員の推薦など人事案件について7件、条例等の一部改正など条例案件が5件、市道路線の認定及び廃止について2件、
市営土地改良事業の施行について1件、
工事請負契約締結及び一部の変更について4件、動産の取得につきまして2件、平成5年度の
一般会計補正予算1件、平成4年度の各会計決算認定について8件、以上30件の諸議案の審議をお願い申し上げております。どうかよろしくご審議、ご審査をいただき、それぞれ承認、可決または認定を賜りますようお願いを申し上げまして、簡単でございますが、ごあいさつといたします。ありがとうございました。
○議長(木本保平君) これより本日の会議を開きます。
日程第1、「会期の決定について」を議題といたします。
お諮りいたします。今期定例会の会期は本日から9月29日までといたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めまして、今期定例会の会期は本日から9月29日までと決定いたします。
日程第2、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において、8番、青山則子君、10番、水野保夫君、以上の2名の方をご指名申し上げますので、よろしくお願いいたします。
日程第3、「諸般の報告」を行います。
まず、一般事務報告を局長から報告いたさせます。事務局長、川上君。
○事務局長(川上要次君) 去る6月22日閉会の平成5年第4回
茨木市議会定例会でご報告申し上げました以後におきます一般事務につきまして、ご報告申し上げます。
7月1日、平成5年度安威川
ダム建設対策協議会委員会が茨木市内で開催され、議長並びに安威川
ダム対策特別委員長が出席いたしました。
7月23日、淀川右岸3市1町
地下鉄延伸連絡協議会総会が茨木市内で開催され、議長が出席いたしました。
7月26日、第69回
北摂市議会議長会が
新大阪シティプラザで開催され、正副議長が出席いたしました。
なお、会議の内容は、お手元にご配付のプリントのとおりであります。
8月6日、大阪府
市議会議員団親善野球大会北摂ブロック予選が箕面市内で開催され、本
市議会議員団チームは
吹田市議会議員団チームと対戦し、13対14で惜敗しました。
8月26日、第58回
都市行政問題研究会総会が東京都内で開催され、議長が出席いたしました。
なお、会議の内容は、お手元にご配付のプリントのとおりであります。
9月2日、第209回大阪府
市議会議長会総会が大阪府市町村会館で開催され、正副議長が出席いたしました。
なお、会議の内容は、お手元にご配付のプリントのとおりであります。
次に、本市議会関係の会議として、6月25日に議会だより編集委員会が、6月30日、名神改築と
関連道路対策特別委員会が、7月23日、幹事長会が、7月28日、
北部丘陵開発対策特別委員会が、9月2日、幹事長会、
議会運営委員会並びに
常任委員会正副委員長会が、それぞれ開催されました。
次に、各市からの行政視察につきましては、7月5日、香川県志度町から松岡議長ほか23名の方が、7月13日に愛知県尾張旭市から田中議長ほか9名の方が、8月18日に香川県庵治町から寺岡議長ほか15名の方が、8月19日、東京都太田区から冨田議員が、9月3日、東京都太田区から小関議員ほか3名の方がそれぞれ来庁されました。
以上で一般事務の報告を終わります。
○議長(木本保平君) 次に、
淀川右岸水防事務組合議会の報告を求めます。6番、山下君。
(6番 山下慶喜君 登壇)
○6番(山下慶喜君)平成5年
淀川右岸水防事務組合議会臨時会が、6月22日(火)午後3時から当
組合事務所会議室に於いて開催され、私(山下)が出席いたしましたので、会議の結果を次のとおりご報告いたします。
1 議席の決定について
本件は、議員交代によるもので、島本町選出の杉村武仁君が1番議席、吹田市選出の伊藤孝義君が4番議席、高槻市選出の段野啓三君が15番議席に決定いたしました。
2
常任委員補欠選任について
本件は、吹田市選出の伊藤孝義君が常任委員に指名されました。
3
淀川右岸水防事務組合の休日を定める条例等の一部を改正する条例案について
本件は、すべての土曜日を本組合及び本組合職員の休日とするため、
淀川右岸水防事務組合の休日を定める条例及び
淀川右岸水防事務組合職員の勤務に関する条例の一部を改正する必要があるので提出されたもので、慎重審議の結果、原案のとおり可決されました。
4
淀川右岸水防事務組合の議決に付すべき契約、財産の取得及び処分に関する条例の 一部を改正する案について
本件は、
地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第34号)が公布されたことに伴い、条例の一部を改正する必要があるので提出されたもので、慎重審議の結果、原案のとおり可決されました。
5
水防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案について
本件は、
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(平成5年政令第117号)が公布されたことに伴い、条例の一部を改正する必要があることから提出されたもので、慎重審議の結果、原案のとおり可決されました。
6 平成5年度
淀川右岸水防事務組合一般会計補正予算について
本件は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ400万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億5,633万5,000円とするもので、細部にわたって説明があり、慎重審議の結果、原案のとおり可決されました。
以上、誠に簡単ではございますが、
淀川右岸水防事務組合議会のご報告といたします。
○議長(木本保平君) 次に、安威川、
淀川右岸流域下水道組合議会の報告を求めます。4番、中村君。
(4番 中村信彦君 登壇)
○4番(中村信彦君) 安威川、
淀川右岸流域下水道組合議会の報告をいたします。
平成5年第2回安威川、
淀川右岸流域下水道組合議会定例会が、平成5年8月3日(火)午前10時から、安威川、
淀川右岸流域下水道組合高槻処理場管理棟3階大会議室において開催され、西田議員と私(中村)が出席いたしましたので、次のとおりご報告いたします。
まず、副議長より今回組合議員として当選された、岡本樽人君、飯井巧忠君(吹田市)、角 芳春君、藤川和夫君(高槻市)、東田勝見君、豊永袈義君(島本町)の紹介と議席の指定があり、議事に入りました。
当日の付議案件及び審議の結果は、次のとおりであります。
1.安威川、
淀川右岸流域下水道組合議会議長選挙について。
本件は、選出市町議員の変更に伴うもので、指名推選の結果、飯井巧忠君(吹田市)が当選されました。
2.安威川、
淀川右岸流域下水道組合監査委員選任につき同意を求めることについて。
本件は、議会選出の監査委員として、東田勝見君(島本町)を選任することに同意されました。
3.議会の議決に付すべき契約及び及び財産の取得または処分に関する条例中一部改正について。
本件は、
地方自治法施行令の一部改正に伴い、条例中議会の議決に付さなければならない工事又は製造の請負の予定価格「90,000,000円」を「150,000,000円」に改正するもので、慎重審議の結果、原案のとおり可決されました。
4.平成4年度安威川、
淀川右岸流域下水道組合会計歳入歳出決算認定について。
本件は、歳入決算額25億5,100万7,350円、歳出決算額25億237万1,753円を差し引き、残額4,863万5,597円は翌年度に繰越する旨の細部にわたっての説明があり、慎重審議の結果、原案のとおり認定されました。
以上まことに簡単ではございますが、安威川、
淀川右岸流域下水道組合議会の報告といたします。
○議長(木本保平君) 次に、大阪府
都市競艇組合議会の報告を求めます。30番、西浦君。
(30番 西浦為之君 登壇)
○30番(西浦為之君) 大阪府
都市競艇組合議会の報告をいたします。
平成5年第2回大阪府
都市競艇組合議会定例会が、去る7月7日(水)に開催され、私(西浦)が出席をいたしましたので、附議案件及び審議の結果につきましてご報告いたします。
記
1.役員の改選について
議長には岸和田市の藤本君が、副議長には東大阪市の叶君が選ばれました、また、
総務常任委員会委員長に枚方市の渡部君、副委員長に高槻市の小野君が、そして、
業務常任委員会委員長に吹田市の田渕君、副委員長に貝塚市の七山谷君がそれぞれ選任され、監査委員には豊中市の中川君が選任同意されました。なお、私(西浦)は
総務常任委員会委員に選任されました。
2.専決処分の報告について
(1)平成4年度大阪府
都市競艇組合補正予算(第5号)について
本件につきましては、平成4年度の
勝舟投票券発売収入の増加と、これに伴う払戻金等の法定比例経費において不足が生じたため、平成4年度大阪府
都市競艇組合補正予算(第5号)を専決処分されたもので、歳入歳出にそれぞれ33億9,693万5,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ1,367億6,567万1,000円と定めたものであります。
(2)平成4年度大阪府
都市競艇組合補正予算(第6号)について
本件につきましては、蒲郡市の主催による第28回鳳凰賞競走の
臨時特別場間場外発売において、既定予算を上回る売上金額の増加と、これに伴う払戻金等の法定比例経費において不足が生じたため、平成4年度大阪府
都市競艇組合補正予算(第6号)を専決処分されたもので、歳入歳出にそれぞれ7億8,945万円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ1,375億5,512万1,000円と定めたものであります。
(3)財産処分について
本件につきましては、自動車専従職員の定年退職に伴い、貨物自動車を107万3,000円で売却することについて専決処分されたものであります。
以上3件につきましては、慎重に審議されました結果、原案のとおり承認されました。
3.大阪府都市競艇組合と桐生市他22施行者との間における
モーターボート競走施行に伴う勝舟投票券の場間場外発売及び払戻の事務委託について
本件につきましては、本組合主催による第8回
グランプリ競走施行に係る勝舟投票券の場間場外発売及び払戻に関する事務を、桐生市他22施行者に委託するものであり、慎重に審議されました結果、原案のとおり可決されました。
4.常滑市と大阪府都市競艇組合との間における
モーターボート競走施行に伴う勝舟投票券の場間場外発売及び払戻の事務の受託について
本件につきましては、常滑市の主催で開催されます第8回
新鋭王座決定戦競走の勝舟投票券の場間場外発売及び払戻に関する事務を常滑市から受託するものであり、慎重に審議されました結果、原案のとおり可決されました。
5.平成5年度大阪府
都市競艇組合補正予算(第1号)について
本件につきましては、第8回
新鋭王座決定戦競走の勝舟投票券の場間場外発売及び払戻の実施と「
ポートピア道頓堀」のシステム借上事業に係る債務負担行為に伴う補正であり、歳入歳出にそれぞれ14億9,313万1,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ1,301億5,732万5,000円とするものであり、慎重に審議されました結果、原案のとおり可決されました。
6.大阪府都市競艇組合の休日を定める条例の制定について
本件につきましては、競艇の非開催日の土曜日を閉庁とするため、地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例を制定するものであり、慎重に審議されました結果、原案のとおり可決されました。
7.大阪府
都市競艇組合職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について
本件につきましては、組合の休日を定める条例の制定に伴い、組合職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する制度等の
整備を行うものであり、慎重に審議されました結果、原案のとおり可決されました。
8.平成5年6月に支給する一般職に属する職員の期末手当に関する臨時措置条例の制定について
本件につきましては、当組合の構成市の支給状況を勘案し、1.69カ月に一律1万8,000円を加えた額を支給するものであり、慎重に審議されました結果、原案のとおり可決されました。
以上、誠に簡単でありますが、大阪府
都市競艇組合議会の報告とします。
○議長(木本保平君) 以上をもって諸般の報告を終わります。
日程第4、「名神改築と
関連道路対策特別委員会経過報告」を議題といたします。
委員長の報告を求めます。委員長、水野君。
(10番 水野保夫君 登壇)
○10番(水野保夫君) 本特別委員会は、6月30日(水)開催いたしました。
その概要を次のとおりご報告申し上げます。
当初、山本市長からあいさつの後、委員から「茨木市域に第二名神のインターができることによって、周辺の関連道路の渋滞状況は、どのようになると認識しているのか」との発言に対し、「将来的には、インター設置に向けての課題もあると思うが、第二名神などの幹線道路を
整備することによって、それぞれの機能分担が図られ、交通緩和につながるということを期待している」との説明がありました。
また、委員会は休憩中に
日本道路公団茨木工事事務所から、別紙資料に基づき、(1)名神改築事業の進捗状況について、(2)茨木市域の進捗状況について、(3)茨木市域の用地取得状況について、(4)関連交通問題の取り組み状況について、説明がありました。そのうち対公団との間で、(1)用地買収の見通しについて、(2)高槻市域のインターの設置について、(3)現時点での完成年度について、(4)茨木インターの出入り口の渋滞解消について、(5)住民からの要望等の対処について、(6)ジョイント部の騒音問題について、(7)立ち退き後、前面になった住宅の騒音問題について、それぞれ意見交換がありましたことを申し添えます。
以上、本特別委員会の経過報告といたします。
○議長(木本保平君) 委員長の報告は終わりました。
ただいまの報告に対する質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) 以上をもちまして本件の報告は終わります。
日程第5、「
北部丘陵開発対策特別委員会経過報告」を議題といたします。
委員長の報告を求めます。委員長、牛谷君。
(34番 牛谷保雄君 登壇)
○34番(牛谷保雄君) 本特別委員会は、7月28日(水)開催いたしました。
その概要を次のとおりご報告申し上げます。
当初、山本市長からあいさつの後、廣澤北部
整備対策課長から、行財政検討調査について説明があり、その後、委員から次のとおり発言がありました。
(1)前回の調査と比べ、現市街地
整備の目標年次を延ばした理由を問う。
(答)
整備目標年次については、各事業の現実の
整備計画を示すものではなく、財政上、これらの
整備が可能であるかどうかを検討して、長期的な財政収支の見通しを立てるため、調査の前提条件として設定したものである。なお、安全側に立って予測を行う観点から、新市街地
整備の完了までに現市街地の
整備を終えるということを調査の前提条件として設定している。
(2)
整備目標量に新たに都市計画決定された現市街地の
整備目標の分が入っていない理由を問う。
(答)平成2年度末現在において都市計画決定されているものを
整備目標として設定している。
(3)公共下水道の
整備目標量や事業費が前回より減っている理由を問う。
(答)今回の調査で現市街地については、市街化区域に絞り公共下水道の範囲を定めたものであり、前回と差が出ている。新市街地に関する事業費については、新市街地の地区内相当分を住・都公団が負担することとし、また、将来の
周辺地域発生相当分を見込んで先行的に太い管を
整備する費用は、現市街地の事業費に含めているため、新市街地の下水道の市負担分は、今回対象外になっている。市街化区域外の現実の
整備については、現市街地や新市街地の
整備の状況を勘案しながら、今後、検討されると考えている。
(4)道路、公園については、過年度実績と比べ、どの程度上回るペースになるのか。
(答)今回設定した第I期分の事業費については、平成3年度決算を上回るよう配分し、Ⅱ、Ⅲ期分については、残りを傾斜配分している。
(5)新市街地の市負担額の算定について問う。
(答)用地費の増大等により前回より総事業費は増加しているが、市の負担額について
は開発者負担を見込んだことにより減少している。義務教育施設の用地費の2分の1の開発者負担を見込んだことが減少している要因である。
(6)用地費は平米当たりどれぐらいの単価を見込んで平均積算しているのか。
(答)前回は平米当たり16万円と設定していたが、今回は平米当たり22万円と設定している。
(7)区画整理事業について、まもなく公団から市長に対する意見聴取があると思うが、その時期と、聴取があったのち回答するまでのスケジュールについて問う。また、議会や地元への説明はどうするのか。
(答)現在、公団が作成した素案をもとに、事前協議を関係各課を中心に鋭意進めている。事前協議の完了時期については、大阪府や箕面市との調整も必要であるが、本市としては8月末から9月初旬をめどに完了させたいと考えている。その後、公団はこの協議内容を反映させ、事業計画案を作成することになるが、案をまとめるのに2ヵ月程度の期間が必要であると聞いている。本市に公団の意見聴取がきたら、事業計画(案)の概要について、議会並びに関係地元に説明し、その後、市の責任において意見をまとめ、公団に回答することになる。議会や地元への説明の仕方については、今後、詳細について検討していきたい。
(8)第二名神とインターの設置が正式発表されたが、新市街地の幹線道路の交通量予測に影響はないのか。
(答)第二名神の交通量予測については、都市計画決定のときに、広域的、長期的な需要の要素として算入されていると聞いている。
以上、本特別委員会の経過報告といたします。
○議長(木本保平君) 委員長の報告は終わりました。
ただいまの報告に対する質疑はございませんか。12番、中内君。
○12番(中内和一君) 委員会で出ておるのか、出ておらないのか、よくわかりませんが、この報告の(6)の項の中で、用地費の平米当たりが出ておるのですが、前回は16万で今回は22万というふうになっておるんですが、最近のバブル等の崩壊で地価額が下降気味であるのに、なぜ今回は上がっておるのか、これはどういうことになっておるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
もう一つは、これは土地そのものの値段なのか、あるいは造成を含んだ値段なのか、このあたりもひとつお聞かせいただきたいと思います。平米当たり22万ということは60万超えるということでありますので、かなり高い金額に、北部丘陵地域とすればなると思うんですが、何を含んでおるのか、内容をひとつお聞かせいただきたいと思います。
その内容について、委員会で議論をされてなかったら、理事者の方から答弁をいただきたい。
以上であります。
○議長(木本保平君) 34番、牛谷君。
○34番(牛谷保雄君) ただいまの質問者の質問の趣旨については議論されておりませんので、質問者の意向に沿って理事者の方から詳細にご答弁をいただけたら、ありがたいと思います。
○議長(木本保平君) 理事、松原君、
(理事 松原徹雄君 登壇)
○理事(松原徹雄君) 行財政調査におきます用地費の設定につきましては、行財政調査を検討するための前提条件として設定いたしております。調査時期におきます近傍類地の土地の価格を25万円と設定いたしまして、それから公共用地という意味合いから、22万円と、調査の前提として設定したものでございます。したがいまして、造成費とか、どの程度の事業費が含まれているかということは別にいたしまして、現在、宅地化されておる地価から推測したものでございます。
以上でございます。
○議長(木本保平君) 12番、中内君。
○12番(中内和一君) いささか腑に落ちないんですが、22万というのは、これ、一般的に言われている坪単価では70万になると思うんですが。今、亀岡線の拡幅等々で各地の府道と市道に面したところでも、私どもの地域では70万前後の金額が提示をされておるわけですから。山の中で70万というのはいかにも、その亀岡線の拡幅
整備をされる価格と整合しないのではないか。こんなことになってくると、恐らく亀岡線の拡幅なんかはできないだろう、こういうふうに思いますが。何かこの平米単価22万というのは、根拠がなければ出てこないと思うんですが、近隣の価格を基準にして決めてるとするなら、あの地域、山間部で77万なんていうのは、これはめちゃくちゃな設定ではないかと思うんですが、余りむちゃな設定をされると、他の事業に大きな影響を及ぼすと思いますので、もう少しわかりやすい説明をいただきたいと思います。
○議長(木本保平君) 理事、松原君。
(理事 松原徹雄君 登壇)
○理事(松原徹雄君) 行財政調査におきます用地費、公共公益施設用地の設定でございますが、今回は平成4年度の近傍におきます基準地価、これは21万2,000円平米ということになっておりますが、それを基準にいたしまして25万円と設定いたしております。これは既に宅地化されておるところの地価でございます。そういうことで、公益施股の性格から、上記の価格から一定減額を想定いたしまして22万円と設定いたしておりまして、あくまで行財政調査の前提条件としての用地費の設定のために行ったものでございます。
造成費が含まれているかどうかということでございますが、結果として宅地化されております価格を設定しておりますので造成後ということになりますが。ただ、あくまで調査の前提条件として設定をいたしておるものでございます。
以上でございます。
○議長(木本保平君) 12番、中内君。
○12番(中内和一君) ちょっと設定がむちゃくちゃではないかと私は思うんですが、北都丘陵のどの地域にそれを設定されたのか、そういう設定をされるのであれば、名神も亀岡線も関連事業も、これに類似するその比率の上に立って買収がされていかなければならんと思うんですが、そうなってないんです。私はこの設定悪いと言うてるんじゃないんです。これ、結構です。これに従って、市街地に近づくほど高くなっていくと思うんですが、そういった市街地に近づくほど高くなるどころか、これからいくならば安くなってきておるという、ちょっといささか理屈に合わん設定になってますからね。そんなことをやられたら、これから亀岡線の拡幅にしろ、モノレールの買収にしろ、都市計画事業にしろ、道路にしろ、とてもやないけども整合してこないと思うんです、したがって、整合するような対応をしてもらわないといかんのではないか。ここで結論を出そうとは思いませんが、矛盾を指摘を申し上げて、何か対策を講じられるよう強く要望しておきたいと思います。
以上で質問を終わります。
○議長(木本保平君) 助役、千葉君。
(助役 千葉邦英君 登壇)
○助役(千葉邦英君) 要望ということでございますけども、よりわかっていただきたいと思いますのでご答弁申し上げたいと思います。
22万円ということで設定しておりますのは、現在の山手台地区の地価を頭に入れまして、今回の国文の造成が完了された後に、いわゆる都市施設、ガスとか水道とか電気、それからモノレールまでついたという、いわゆる宅地としての条件がきっちりと
整備されたこの金額と、それを22万円ということで設定をしたものでございますので、よろしくご理解を賜りたいと存じます。
○議長(木本保平君) 他に質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) 以上をもちまして本件の報告は終わります。
これより議案の審議を行います。
日程第6、諮問第1号、「
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。 議案の朗読をいたさせます。事務局長、川上君。
○事務局長(川上要次君)
諮問第1号
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて
下記の者を人権擁護委員の候補者として法務大臣に推薦いたしたいので、その会の意見を求めるものとする。
平成5年9月9日提出
茨木市長 山 本 末 男
記
1 住 所 茨木市耳原三丁目1番11号
2 氏 名 虎谷 法子(とらたに のりこ)
3 生年月日 大正14年10月16日
理 由
本市管内人権擁護委員 虎谷 法子は、平成5年10月14日付で任期が満了いたしますので、その後任者を法務大臣に推薦するものとする。
○議長(木本保平君) 提案者の説明を求めます。市長、山本君。
(市長 山本末男君 登壇)
○市長(山本末男君) 諮問第1号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、人権擁護委員、虎谷法子氏が平成5年10月14日付をもって任期が満了いたしますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任者を法務大臣に推薦いたしたく、その会の意見を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご意見を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(木本保平君) 提案者の説明は終わりました。
お諮りいたします。本件は、質疑並びに討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、質疑並びに討論を省略してこれより採決いたします。
本件、候補者として適任と認めることに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
○議長(木本保平君) ありがとうございました。起立者全員であります。よって、諮問第1号は、満場一致をもって適任と認めることに決定いたします。
日程第7、諮問第2号、「
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。
議案の朗読をいたさせます。事務局長、川上君。
○事務局長(川上要次君)
諮問第2号
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて
下記の者を人権擁護委員の候補者として法務大臣に推薦いたしたいので、その会の意見を求めるものとする。
平成5年9月9日提出
茨木市長 山 本 末 男
記
1 住 所 茨木市大字泉原832番地の1
2 氏 名 石原 一枝(いしはら かずえ)
3 生年月日 大正8年1月26日
理 由
本市管内人権擁護委員 石原 一枝は、平成5年10月14日付で任期が満了いたしますので、その後任者を法務大臣に推薦するものとする。
○議長(木本保平君) 議案の朗読は終わりました。
提案者の説明を求めます。市長、山本君。
(市長 山本末男君 登壇)
○市長(山本末男君) 諮問第2号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、人権擁護委員、石原一枝氏が平成5年10月14日付をもって任期が満了いたしますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任者を法務大臣に推薦いたしたく、その会の意見を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご意見を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(木本保平君) 提案者の説明は終わりました。
お諮りいたします。本件は、質疑並びに討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、質疑並びに討論を省略してこれより採決いたします。
本件、候補者として適任と認めることに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
○議長(木本保平君) ありがとうございました。起立者全員であります。よって、諮問第2号は、満場一致をもって適任と認めることに決定いたします。
日程第8、諮問第3号、「
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。
議案の朗読をいたさせます。事務局長、川上君。
○事務局長(川上要次君)
諮問第3号
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて
下記の者を人権擁護委員の候補者として法務大臣に推薦いたしたいので、その会の意見を求めるものとする。
平成5年9月9日提出
茨木市長 山 本 末 男
記
1 住 所 茨木市大字粟生岩阪485番地
2 氏 名 西田 武雄(にしだ たけお)
3 生年月日 昭和8年2月15日
理 由
本市管内人権擁護委員 梶 弥作は、平成5年10月14日付で任期が満了いたしますので、その後任者を法務大臣に推薦するものとする。
○議長(木本保平君) 議案の朗読は終わりました。
提案者の説明を求めます。市長、山本君。
(市長 山本末男君 登壇)
○市長(山本末男君) 諮問第3号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、人権擁護委員、梶 弥作氏が平成5年10月14日付をもって任期が満了いたしますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任者を法務大臣に推薦いたしたく、その会の意見を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご意見を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(木本保平君) 提案者の趣旨説明は終わりました。
お諮りいたします。本件は、質疑並びに討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、質疑並びに討論を省略してこれより採決いたします。
本件、候補者として適任と認めることに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
○議長(木本保平君) ありがとうございました。起立者全員であります。よって、諮問第3号は、満場一致をもって適任と認めることに決定いたします。
日程第9、議案第45号、「茨木市
教育委員会委員任命につき同意を求めることについて」を議題といたします。
議案の朗読をいたさせます。事務局長、川上君。
○事務局長(川上要次君)
議案第45号
茨木市
教育委員会委員任命につき同意を求めることについて
下記の者を茨木市教育委員会委員に任命いたしたいので、その会の同意を求めるものとする。
平成5年9月9日提出
茨木市長 山 本 末 男
記
1 住 所 茨木市春日三丁目11番32号
2 氏 名 村山 和一(むらやま かずいち)
3 生年月日 昭和8年9月4日
理 由
茨木市教育委員会委員 村山 和一は、平成5年9月30日付で任期が満了いたしますので、その後任者を任命するものとする。
○議長(木本保平君) 議案の朗読は終わりました。
提案者の説明を求めます。市長、山本君。
(市長 山本末男君 登壇)
○市長(山本末男君) 議案第45号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、茨木市教育委員会委員、村山和一氏が、平成5年9月30日付をもって任期が満了いたしますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により後任者を任命いたしたく、その会の同意を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(木本保平君) 提案者の説明は終わりました。
お諮りいたします。本件は、質疑並びに討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、質疑並びに討論を省略してこれより採決いたします。
本件は、起立の方法をもって行います。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
○議長(木本保平君) ありがとうございました。起立者多数であります。よって、議案第45号は、賛成者多数をもって同意することに決定いたしました。
日程第10、議案第46号、「茨木市
固定資産評価審査委員会委員選任につき同意を求めることについて」を議題といたします。
議案の朗読をいたさせます。事務局長、川上君。
○事務局長(川上要次君)
議案第46号
茨木市
固定資産評価審査委員会委員選任につき同意を求めることについて
下記の者を茨木市固定資産評価審査委員会委員に選任いたしたいので、その会の同意を求めるものとする。
平成5年9月9日提出
茨木市長 山 本 末 男
記
1 住 所 茨木市大池二丁目28番12号
2 氏 名 山根 信七(やまね のぶしち)
3 生年月日 大正11年3月29日
理 由
茨木市固定資産評価審査委員会委員 山根 信七は、平成5年9月24日付で任期が満了いたしますので、その後任者を選任するものとする。
○議長(木本保平君) 議案の朗読は終わりました。
提案者の説明を求めます。市長、山本君。
(市長 山本末男君 登壇)
○市長(山本末男君) 議案第46号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、茨木市固定資産評価審査委員会委員、山根信七氏が、平成5年9月24日付をもって任期が満了いたしますので、地方税法第423条第3項の規定により後任者を選任いたしたく、その会の同意を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(木本保平君) 提案者の説明は終わりました。
お諮りいたします。本件は、質疑並びに討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、質疑並びに討論を省略してこれより採決いたします。
本件は、起立の方法をもって行います。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
○議長(木本保平君) ありがとうございました。起立者全員であります。よって、議案第46号は、満場一致をもって同意することに決定いたしました。
この機会に、ただいま同意されました茨木市教育委員会委員、村山和一君、並びに茨木市固定資産評価審査委員会委員、山根信七君からあいさつを受けることといたします。
まず、村山和一君の発言を許します。村山和一君。
(教育委員会委員 村山和一君 登壇)
○教育委員会委員(村山和一君) 本市教育委員会委員に任命いただくことにつきまして、ただいまご同意を賜りまして、まことに光栄に存じ、心から御礼申し上げます。与えられました職責と立場をよくわきまえ、使命感に徹して誠実に職務に精励してまいります。どうかよろしくご指導、ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。まことに簡単で意を尽くしておりませんが、お礼のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
○議長(木本保平君) 次に、山根信七君の発言を許します。山根信七君。
(固定資産評価審査委員会委員 山根信七君 登壇)
○固定資産評価審査委員会委員(山根信七君) ただいまご紹介いただきました山根でございます。
このたび、固定資産評価審査委員の任期が満了に当たりまして、再任の選任に同意を賜りまして、大変光栄に存じております。微力ではございますが、今までの経験と職能を生かしまして、誠意を持って任を全うしたいというふうに考えておりますので、今後一層のご指導、ご鞭撻を賜りますことをお願いいたしまして、甚だ簡単でございますが、私のあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。 (拍手)
○議長(木本保平君) 以上であいさつは終わりました。
日程第11、議案第47号、「茨木市有功者を定めることについて」を議題といたします。
提案者の説明を求めます。市長、山本君。
(市長 山本末男君 登壇)
○市長(山本末男君) 議案第47号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、茨木市有功者表彰条例第2条第1項第3号の規定に基づき、農業委員会委員として本市の公益に関し顕著な功労があった矢頭義種氏を本市の有功者として定めたく、議決をお願いするものでございます。矢頭義種氏は、本市農業委員会委員として37年7カ月にわたり在任され、本市の発展に多大のご尽力をいただいた方でございます。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(木本保平君) 提案者の説明は終わりました。
お諮りいたします。本件は、質疑並びに討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、質疑並びに討論を省略してこれより採決いたします。
本件、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、議案第47号は、原案のとおり可決されました。
日程第12、議案第48号、「茨木市有功者を定めることについて」を議題といたします。
提案者の説明を求めます。市長、山本君。
(市長 山本末男君 登壇)
○市長(山本末男君) 議案第48号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、茨木市有功者表彰条例第2条第1項、第3項の規定に基づき、農業委員会委員として本市の公益に関し顕著な功労があった山口新六氏を本市の有功者として定めたく、議決をお願いするものであります。山口新六氏は、本市農業委員会委員として25年2カ月にわたり在任され、本市の発展に多大のご尽力をいただいた方でございます。よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(木本保平君) 提案者の説明は終わりました。
お諮りいたします、本件は、質疑並びに討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、質疑並びに討論を省略してこれより採決いたします。
本件、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、議案第48号は、原案のとおり可決されました。
日程第13、議案第49号、「茨木市職員退職年金又は一時金条例の一部改正について」、日程第14、議案第50号、「茨木市
職員遺族退職年金条例の一部改正について」、以上2件は相関連いたしておりますので、一括して議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長 山本末男君 登壇)
○市長(山本末男君) ただいま一括して上程をいただきました議案第49号及び議案第50号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本2件は、いずれも恩給法等の一部を改正する法律が平成5年3月31日付で公布をされ、平成5年4月1日に施行されたことに伴いまして、関係条文の
整備を行うものでございます。
詳細につきましては、担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(木本保平君) 市長公室長、野村君。
(市長公室長 野村宣一君 登壇)
○市長公室長(野村宣一君) 議案第49号、議案第50号につきまして、補足説明を申し上げます。
本2件は、平成5年法律第3号により、恩給法等の一部を改正する法律が平成5年3月31日に公布され、平成5年4月1日から施行されたことに伴いまして、本市の退職年金及び遺族退職年金の受給者にも、同法の改正に準じまして所要の改正をするものであります。
初めに、議案第49号、茨木市職員退職年金又は一時金条例の一部改正につきまして、ご説明を申し上げます。
まず附則第1項では、この条例は公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する旨、定めております。
第2項は、退職年金の計算の基礎となっております給料年額を、恩給法の改正に準じまして平成5年4月分以降、それぞれ別表の仮定給料年額に改めるものであります。なお、年金の改定に当たりましては、50円未満の端数のあるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数のあるときはこれを100円に切り上げる旨、定めております。
第3項は、退職年金の最低保証額を、また第4項では、65歳以上の者の退職年金の最低保証額を、恩給法の改正に準じまして改めるものであります。
第5項は、年金の改定は市長が受給者の請求を待たずに行う旨、定めております。
次に、議案第50号、茨木市
職員遺族退職年金条例の一部改正につきまして、ご説明申し上げます。
まず附則第1項から第4項及び第6項につきましては、議案第49号、茨木市職員退職年金又は一時金条例と同趣旨により改正するものであります。
なお5項は、遺族退職年金を受ける者にかかる加算額を恩給法の改正に準じまして改めるものであります。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(木本保平君) 提案者の説明並びに補足説明は終わりました。
これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) お諮りいたします。質疑を打ち切りましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めまして、質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。本2件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。
お諮りいたします。本2件は、討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、討論を省略してこれより採決いたします。
本2件は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、議案第49号及び議案第50号は、原案のとおり可決されました。
日程第15、議案第51号、「茨木市
消防賞じゅつ金支給条例の一部改正について」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長 山本末男君 登壇)
○市長(山本末男君) 議案第51号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、国の消防表彰規程の改正に基づき、大阪府消防賞じゅつ金共済会において寄附行為及び同施行細則の一部改正がなされ、特別殉職者賞じゅつ金等の給付額が引き上げられましたので、これに伴いまして所要の改正をお願いするものでございます。
詳細につきましては、消防長から説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(木本保平君) 消防長、才脇君。
(消防長 才脇芳喜君 登壇)
○消防長(才脇芳喜君) 議案第51号につきまして、補足説明を申し上げます。
今回の条例改正につきましては、国の消防表彰規程が改正され、消防賞じゅつ金の給付額が引き上げられたことにより、これを受けて大阪府消防賞じゅつ金共済会におきまして、寄附行為及び同施行細則の一部改正が行われましたので、この内容に準じて本条例の一部改正をしようとするものでございます。
それでは、本条例の改正点につきまして順次ご説明申し上げます。
まず、別表第1の殉職者特別賞じゅつ金の改正でありますが、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく職務を遂行したことにより死亡した消防職員、団員に対し支給するもので、現行給付額2,000万円を2,500万円に引き上げるものでございます。
次に、別表第2に定める殉職者賞じゅつ金の給付額につきましても、その功労の程度に応じ、現行最高1,800万円を2,250万円に、最低6,00万円を750万円にそれぞれ引き上げるものでございます。
また、別表第3の障害者賞じゅつ金の給付額につきましても、功労及び障害の程度に応じまして、現行最高1,800万円を2,250万円に、最低50万円を80万円にそれぞれ引き上げるものでございます。
さらに別表第5に定める傷の方の傷害であります傷害者賞じゅつ金につきましては、公務遂行により負傷した場合、その程度が前述の別表第3に該当せず、7日以上休業した場合の給付額を、現行1日につき2,000円を3,200円に、またその限度額を、消防団員につきましては50万円を80万円に、消防職員につきましては25万円を40万円にそれぞれ引き上げるものでございます。
最後に附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、本年4月1日から適用するものでございます。
なお、参考資料といたしまして本条例の一部を改正する条例新旧対照表をご送付させていただいております。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(木本保平君) 提案者の説明並びに補足説明は終わりました。
これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) お諮りいたします。質疑を打ち切りましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めまして、質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君)ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。
お諮りいたします。本件は、討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君)ご異議なしと認めます。よって、討論を省略してこれより採決いたします。
本件、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君)ご異議なしと認めます。よって、議案第51号は、原案のとおり可決されました。
日程第16、議案第52号、「
茨木市立斎場条例の一部改正について」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長 山本末男君 登壇)
○市長(山本末男君) 議案第52号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、近年の都市化の中で住宅事情や生活習慣の変化により、斎場利用を希望される多くの市民の意向に応えるため、現在、市立斎場を増築中でございますが、その増築部分が本年11月1日から供用を開始する運びとなりましたので、施設使用料金を定めるとともに、既設告別式場棟につきましても、建設後の物価の上昇や今回施行する改築
整備の状況を勘案し、施設使用料の改正を図るため、所要の改正を行うものでございます。
詳細につきましては、担当部長から説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。
○議長(木本保平君) 環境部長、生澤君。
(環境部長 生澤 忍君 登壇)
○環境部長(生澤 忍君) 議案第52号につきまして、補足説明を申し上げます。
本件は、
茨木市立斎場条例の一部改正でございまして、現在施工中の市立斎場告別式場棟の増築部分が本年11月1日から供用を開始する運びになりましたので、その施設使用料金を定めるとともに、既設者別式場棟につきましても、建設後の物価の上昇や今回施行する改築
整備の状況を勘案し、施設使用料の適正化を図るため、同条例別表第1の改正をお願いするものでございます。
その内容といたしましては、今回増築いたします第3告別式場等、各部分の便用料につきましては、従前の例により、施設維持管理費と建物設備減価償却相当額を基礎として、1平方メートル1時間当たりの経費を算出し、使用者の占有面積に応じて算出した額により定めております。
次に、既設の告別式場につきましては、改正前の条例の別表にお示ししております告別式場を第2告別式場に、また改正前の第2告別式場(第1控室)を第1告別式場に改め、各控室につきましても、参考資料のとおりそれぞれ名称変更しておりますので、よろしくお願い申し上げます。
そして、既設部分の使用料につきましては、第1告別式場前の階段の撤去や専用入り口を設置すること、また各式場ごとに寺院控室を設置すること、さらに内装関係の
整備を行うことから、これらの経費を基礎として改築後の占有面積に応ずる額を算出し、施設使用料の適正化を図るものであります。その改定率は平均で約40%でございます。
次に、別表第2の目的外施設使用料につきましては、行政財産使用料の算定式により算出し、使用料を改正するものであります。また、今回の改築工事により、新たに貸衣袋の試着室を設置いたしますので、その使用料を定めるものでございます。
附則といたしまして、この条例は平成5年11月1日から、ただし別表第2の改正規定は平成6年4月1日から施行する旨を定めております。附則第2項におきまして、改正後の別表第1の規定は平成5年11月1日以降の斎場便用申し込みから適用する旨を定めております。
なお、参考資料として
茨木市立斎場条例の一部を改正する条例新旧対照表をご送付いたしております、
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようにお願い申し上げます。
○議長(木本保平君) 提案者の説明並びに補足説明は終わりました。
これより質疑を行います。
本件につきましては発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。32番、片山君の発言を許します。
○32番(片山利治君) 質疑をいたしますが、まず、このたび新しく新築されました。この間、いろいろ新築に当たりまして大変、関係者の皆さん、ご苦労なさったと思います。こういう点については敬意を表したいと思います。また、市民の皆さんも待ちに待った開場ということで、やはり大いに喜んでおられると思いますので、これから本当に適切に運営をされるように、まずご要望したいと思います。
それから、我々は公共料金の値上げについては、何も絶対反対という立場はとっておりません。しかし今、不況や円高のこういう深刻な状況の中であります。だから、公共料金の値上げについては慎重に、またその値上げが市民の皆さんに納得がいくと、こういうことがやはり重要だと思います。そういう観点から若干、この今回の改正についての質問をしたいと思うわけであります。
まず、今回の値上げについては物価上昇と、こういうことが言われました。8年前に比べたら、たしかに物価も上昇しております。そして、積算根拠としてはいわゆる維持経費と、こういうことを言われたんですが、この機会にやはり公共料金の値上げの積算根拠というのは非常に重要でありますので、まず今回、人件費と建設費は除いて物件費、維持費の上昇部分を充てると。これはほかの公共料金も大体そういうことにされてると思うんですが、この機会に、この物件費、維持費の項目とは何か、具体的によくわかるように、決算書にもあるように、消耗費とか水光熱費とか何々とか、そういう形で一度はっきりとこの場でみんなにわかるようにご説明をしていただきたいと思うわけであります。
それから第2点目の問題ですが、料金の値上げについていろいろ分析してみますと、一番小さな第1告別式の会場、これが大体50%上がっております。これは面積がふえた部分も勘定して50%上がっております。それから第2式場、今の大きい方、ここが40%上がっておるわけです。そしてそれ以外の施設は30%と。こういうことになっておるわけですが、なぜこういうふうに一番配慮をしなければならない一番小さな会場を50%も値上げるというふうにされたのか、なぜこういう形にされたのか、この機会にその理由を明らかにしていただきたいと思います。
それから第3点目の目的外使用の率ですが、これも条例の基礎算出に基づいて算出したということであります。1万5,000円が資料によりますと1万9,000円、こうなるわけであります。だから値上率は26.7%となっておるわけです。そこで、まずこの目的外施設の26.7%の積算根拠、方程式が出ておりますが、なぜこうなるのか。物価上昇を見合って一般では40%の値上げでありながら、一方では26.7%。市民が聞いても甚だちょっと納得がいかんと思うんですが、なぜこういうことになるのか、お聞きしたいと思います。
さらにこれに関連して、やはり市民から見たら、この目的外施設の26%の値上げやのに一般は40%の値上げと。どうも納得できないと、こういうことになると思うんですが、こういうことについて私もそういうように思いますが、理事者としてどのようにお考えなのか、お聞きしたいと思います。
それから5点目ですが、いよいよ市営葬儀が来年の4月からは3会場になると思います。これを機会に、市営葬儀の中でも一定手直しがされるというふうに聞いておりますので、市営葬儀がやはりこれからもふえるのではないかというふうに思うわけでありますが、私が一番心配しておりますのは、今の現在の職員の体制なんですね。現在、3人1組で2班体制、これは大体30年前からそうだというふうに私は思っておるわけです。過去の議会でも二、三回、この問題も取り上げたことがあるんですが、ちなみに市の統計資料を調べてみますと、昭和43年では498件、当時も3人2班体制でいっておられました。今現在、平成4年では705件、約41%ふえておるわけですね。だからこの機会に職員の体制を充実させると、最低もう1班はふやす必要があるのではないかというふうに思うんですが、こういう点について、これは部長ではなかなかお答えにくいと思いますので、担当助役の方でも財政担当どちらでも結構でございますが、とにかく助役の方からご答弁をお願いしたいと思います。
以上です。
○議長(木本保平君) 環境部長、生澤君。
(環境部長 生澤 忍君 登壇)
○環境部長(生澤 忍君) お答え申し上げます。
第1点目でございますが、先ほど申し上げてますように、建物設備減価償却費相当額と、それから維持管理費でございますが、その項目でございます。光熱水費、消耗品費、印刷製本費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、そしそ修繕料がこの維持管理費に当たるものでございます。あとは工事費関係の工事費でございます。
2点目でございますが、第1告別式場の上昇が非常に高いのはどうかということでございますが、第1告別式場におきましては今回、寺院控室を設置をしておるということが1つでございます。それから、先ほどの補足説明でも申し上げましたが、改正後の第1告別式場は今の告別式場の第1控室という扱いになっておりました。そのために共用部分としての加算がされておりませんでしたが、今回改築に当たりまして、寺院控室と告別式場として変わりない扱いとなりますので、いわゆる共用部分の面積の加算を、前の告別式場と同様に計算しておりますので、答えだけを見れば、寺院の控室の面積がふえたということとそれとを見れば、これだけ見ればその上昇率としてはアップしてるという状況になります。
それから、目的外使用の積算根拠でございますが、根拠といたしましては固定資産の評価の部分を使うということになっておる式でございますので、先ほど申し上げてますようないわゆる維持管理費等とは別に、あるいは工事費とは別に固定資産の評価の価格やあるいは土地の価格を持ってくるということになりますので、実勢価格と評価額との差がございまして、結果として率が工事費等をそのまま算式に使う式とは変わって、若千低めにあらわれてくるということになっております。
4点目でございますが、先ほど3点目で申し上げましたように、そうした式を使う関係から、一般的な率から申し上げまして40%を下回った上昇率になっておるということでございますので、よろしくご理解を賜りたいと存じます。
○議長(木本保平君) 助役、福田君。
(助役 福田哲夫君 登壇)
○助役(福田哲夫君) 一番最後のご質問にお答えしたいと思います。
市営葬儀が円滑に処理できるよう常々努力しているところでございますが、現在の市営葬儀の件数は年間725件でございまして、1日平均処理件数は約2件でございます。したがいまして、現在の職員数により十分対応しておるところでございます。告別式場棟の今回の増設に伴いまして、斎場での1日の処理件数が増加する場合も考えられますが、市内での市営葬儀の件数は従前と大差なく推移するものと考えられますので、今後の状況を十分見ながら、市民に迷惑がかからないよう対処してまいりたいというふうに考えております。
○議長(木本保平君) 32番、片山君。
○32番(片山利治君) まず、1問目の質問に部長は明確に答弁をされておられんように思うんですね、私が聞いてますのは、数字を分析したら、控室は大体30%です。それから第2告別式はこれは数字見ても40%上がってること、見たらはっきりするわけです。それから第1告別式は、結局広くなったという面積も、私は方程式を立ててやったんですわ、原価をですね。仮に最初69.3平米が今度は84.3平米、84.3平米が今の原価やったら何ぼになるかと、それが何ぼに上がるかということで積算してみたんです。だから、これ、提案ではこのままで行ったら大体60%から70%ふえてますね。私はそういうのを加味して、面積がふえてるだろうから計算しなおしたら50%ふえてると。だから、面積がふえてるということはもう勘定の上なんですよ。私の計算では、大体第1告別式の正午から4時まで4時間5,200円という提案になってますけど、これ、もし84.3平米やったら何ぼの料金、3,400円が出発点になるというふうに私は計算してるんです。3,400円が5,200円になってると。だから50%上がってると。そういう計算なんです。だから、やはり一番小さな告別式を面積を勘定しても一番高く上げておられるのは事実なんです。これは数字の上ではっきりしておるんですよ。2番目の告別式は40%。だから、なぜそういうふうにされたのか、これをひとつ明確にしていただきたいと思うわけであります。それが今、面積がふえてるからこうなったんだと。面積がふえたのを前提にして私は質問をしてるわけです。面積がふえても、そういう計算の上に立っても、なおかつ50%ふえてるから、だからなぜですかと。第2告別式は前と面積は同じですけど、これは40%ですけど、なぜですかと。こういう形で質問してるんですので、そういうことをひとつ明確にこの機会に聞いておきたいと思います。
それから建築の積算根拠について、工事費ということですけど、これは修繕費のことですね。建設費は含まれてないように思うんですが、その辺のところをちょっと、修繕費やったら修繕費、改築やったら改築費、はっきりしておいてほしいと思います。
それからもう一つ、体制の心配なんですね。やはり市営葬儀といったら、これは非常にその場では厳粛にやっておられる職員の方は、文字どおり市を代表してやっておられると思うんですね。助役の方は、725件で1日2件平均やと。これはもう、こんな答弁は大変お寒いと。これは365日やから1日2件、日曜日も正月も休みなしと、こういうことになるわけですが、やはりそやないと思うんですね。少ない日もあるけど多いときもあると。やっぱり4件、5件の日も私、あると思うんですよ。これから1日市営葬儀、会場で3件やると、それから自宅で1件やると、4件やると。こういうのも出てくると思うんですよ。あるいは家で2件、市営葬儀したいと。だから、そういう例もたまたまあると思うんですね。そしたら、市営葬儀の会場があいてるのに、職員体制が足らんから市営葬儀がとにかくできないという事態も、そういう日はめったとないかもわかりませんが、やはりいつの場合でも最大のことを体制においてこういうのは考えておく必要があるのではないかなと思うんですね。だからそういう点で、今後の事態を見ながら対処したいということです。今はっきりと答弁はしにくいだろうと思うんですが、十分な余裕を持った体制ができるように、これはぜひ強く要望しておきたいと思います。市長、お願いいたします。要望しておきます。それでは。
○議長(木本保平君) 環境部長、生澤君。
(環境部長 生澤 忍君 登壇)
○環境部長(生澤 忍君) お答えを申し上げます。
第1点目でございますが、いわゆる第2告別式場との上昇率の差をご質問をいただいておると存じます。改正後の第1控室の使用料の算定に当たりましては、一つは先ほど申し上げてますように、寺院控室の面積増加による、これはご理解いただいているとおりでございます。それからあと、先ほどもご答弁申し上げましたが、改正前まではいわゆる第1控室という使用用途に主として当初は考えられておったと、そういうところから、今のご提案申し上げてますような控室等と同じように、共用部分の面積の加算がされておりませんでした。しかし今回、ほかの告別式場と同様に告別式場としての扱いということから、共用部分の加算を2割行っておりますので、その差があらわれておりますので、ひとつご理解を賜りたいと存じます。改正後の第2告別式場は当初からその2割の加算が行われておりました。それが控室であった第1告別式場につきましては、今回初めていわゆる式場と同じ扱いをしますので、その部分が出てまいっておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
それから先ほど失礼いたしましたが、工事費というのはまさに今回の改造費のことでございます。訂正させていただきます。よろしくご理解賜りますようにお願い申し上げます。
○議長(木本保平君) 32番、片山君。
○32番(片山利治君) 3問目ですので。2問目の部長の答弁を聞いても、ますますわからんわけですわ。積算根拠を聞いたら、1平米当たり時間何ぼでということで、だから面積で統一してはるように思うんですわ。だから私は善意に解釈しておって、昭和60年にこれ、提案されてます。そのときに我々は賛成してるんですよ。何も言わんと賛成してるんですよ。私はこれをいろいろ分析して、前回のときには、例えば一律に面積で出さんと、控室を一番高くして、それから市営斎場というのはお葬式が中心やから、この会場を、一番小さいのはちょっと配慮しようと。会場、大きいやつはちょっとその上にしようと。それから控室というのは一番高くしようと、こういう形で差をつけてはったと。ところが今回、面積一律ですから、その差でこうなったんかなというふうに、私はそう思うておったんですが。今の説明を聞いておったら、とにかく斎場がお寺さんの控室が広うなったんでとか、何か言わはるけど、面積はこれ、はっきり84.3平米ときっちり出てるんですよ。だからますます説明を聞いたらよくわからんわけです。だから委員会でもいろいろ聞きたいと思うんですが、結論から申しますと、今の質問についてもう少しわかるように説明できるんでしたら、ご答弁をいただきたいと。そして結論から申し上げますと、一般のいわゆる目的外使用については26%やと。それから一番小さな斎場が50%やと。これはなかなか理屈に合わんと思うんです。控室は30%ね。大体、告別式、面積を基準にいかれるんでしたら、30%に統一するとか、やはり市民の皆さんの納得のいくようなことが必要ではないかなというふうに思うんです。こういう点について、市長、ご見解どうですか、お聞きしたいと思います。
以上です。
○議長(木本保平君) 市長、山本君。
(市長 山本末男君 登壇)
○市長(山本末男君) 今回、増設に伴いまして、告別式場の料金も一部改正をお願いしておるわけでございますが、今回、第1というのが一番小さい式場になるわけでございます。第1と第2のアップ率が異なるではないかということでございますが、これは面積がふえたということだけでなくして、これまでの、今回第1と言うてる小さい方は、当初、設定したときは大きい式場の補完をするという考え方でスタートしたわけでございまして、最初から独立した告別式場として使っていくという考え方ではなかったわけなんですが、その後非常に利用者が多いということで、独立して使うようになってきたと。こういう経過がありまして、したがって、料金も共用部分の料金が大きい方にかぶさっていたと。今回、小さい方の入り口も玄関も全部改造いたしまして、独立して入って利用できるという形に改造するわけでございます。したがって、一番小さい告別式場につきましても、共用部門の料金といいますか、そういうものもオンすると、こういうことになりますので若干アップ率が高くなっておると、こういうことでございますので、ご理解いただきたいと思います。
それから、目的外使用と今回の使用料との関係でございますが、この二つの関係は、当初から計算の基礎が違うわけでございまして、告別式場につきましては、いわゆる運営に要する物件費その他、必要経費が基礎になっておると。目的外使用の料金につきましては、これは法律の基づくところによりまして、その物件の固定資産の評価額によりまして一定の算出基礎があるわけでございます。それに基づいて改正をいたしておりますので、固定資産の評価の上がりぐあいと運営費の上がりぐあいの差が、この改正の時点で出てきておると、こういうことでございますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。
○議長(木本保平君) 以上で通告による発言は終わりました。
お諮りいたします。質疑を打ち切りましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めまして、質疑を打ち切ります。
お諮りいたします、本件は、なお審査の必要があると認められますので、建設環境常任委員会に付託いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、議案第52号は、建設環境常任委員会に付託することといたします。
日程第17、議案第53号、「茨木市乳幼児の医療費の助成に関する条例について」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長 山本末男君 登壇)
○市長(山本末男君) 議案第53号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、平成5年10月1日から大阪府におきまして、就学前までの乳幼児の入院にかかわる医療費の助成制度が新しく実施されることに伴いまして、本市の制度との整合性を勘案の上、現行の茨木市乳児の医療費の助成に関する条例の全部について改正をお願いするものでございます。
詳細につきましては、担当部長から説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。
○議長(木本保平君) 民生保健部長、木村君。
(民生保健部長 木村 修君 登壇)
○民生保健部長(木村 修君) 議案第53号につきまして、補足説明を申し上げます。
本件は、平成5年10月1日から大阪府において、出生から就学前までの乳幼児の入院にかかる医療費の助成制度が新しく実施されることに伴い、現在、乳児の医療費の助成を実施いたしております本市制度との整合性を勘案の上、乳幼児の健全な育成に寄与し、もって児童福祉の向上を図るため、現行茨木市乳児の医療費の助成に関する条例の全部について改正をお願いするものでございます。
以下、条文を追ってご説明申し上げます。
まず、第1条におきましては、本条例の目的を定めております。
次に、第2条におきましては、乳児、幼児、乳幼児、入院医療費及び入院外医療費の各用語について定義しております。
次に、第3条におきましては、医療費の助成を受けることができる受給資格者を定めたものであります。
まず第1項では、市内に居住し、住民基本台帳法または外国人登録法の規定により登録されている乳幼児を養育するものであって、国民健康保険法による被保険者または社会保険各法による被扶養者と定める旨を定めております。
次に第2項では、受給資格者のうちその助成の対象から除かれる者を定めております。すなわち、その養育する乳幼児が、第1号では生活保護法による被保護者を、第2号では児童福祉法による児童福祉施設に入所している者を、第3号では茨木市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成、または茨木市母子家庭の医療費の助成を受けている者をそれぞれ除く旨を定めております。
次に第3項では、幼児にかかる医療費の助成については、前年の所得が規則で定める額、すなわち児童手当法施行令第11条に規定する特例給付に掲げる限度額以上の者を除く旨を定めております。
次に第4項では、前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法についても、前項と同じく児童手当法施行令に準ずるものとし、その旨を規則で定めるものであります。
次に、第4条におきましては、助成の範囲を規定するものでありまして、国民健康保険法及び社会保険各法における被保険者または組合員が負担すべき額を助成するものであります。ただし、幼児にかかる医療については、入院医療費に限定する旨を定めているものであります。
第1号では、国民健康保険法による療養の給付受けたときを、第2号では、社会保険各法による家族療養費の支給を受けたときを、第3号では、他の法令による医療に関する給付を受けたときを、それぞれ助成の対象とする旨を定めております。
次に、第5条におきましては、助成の申請等についての手続を定めているものであります。
次に、第6条におきましては、乳児医療証の交付についてを定めているものであります。
まず第1項では、乳児にかかる医療費の受給資格者となった者には社会保険等の被保険者として認定を受けた日から、受給資格を有した者として乳児医療証を交付する旨を定めております。
次に第2項では、入院による場合を除き、医療機関等において乳児医療証を提示し、利用できる旨を定めております。
次に、第7条におきましては、助成の方法を定めておるものであります。
第1項では、乳児の入院外医療費については、契約医療機関、または受給資格者に支払う旨を定めております。
次に第2項では、乳児の入院医療費及び幼児の入院医療費の助成については、第3条に規定する受給資格者が負担する額を受給資格者に支払う。いわゆる償還払いをする旨を定めております。
次に、第8条におきましては、受給資格は疾病または負傷に関し、第三者から損害賠償を受けたときの医療費の支給についての調整を定めております。
次に、第9条におきましては、不正手段により医療費の支給を受けた場合の返還についてを定めております。
次に、第10条におきましては、助成を受ける権利の譲渡等の禁止を定めております。
次に、第11条におきましては、住所など、規則に定める事項に変更があった場合の届け出義務を定めております。
次に、第12条におきましては委任規定であり、本条例に基づき、乳幼児の医療費の助成に関する必要な事項は規則で規定する旨を定めております。
次に附則といたしまして、第1項では、この条例は平成5年10月1日から施行するものとしております。
第2項では、経過措置として、幼児の入院医療費の助成については、施行の日以後の入院から適用するものといたしております。
以上、まことに簡単でございますが、補足説明を終わります。
なお、参考資料として条例施行規則案をお配りいたしております。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(木本保平君) 提案者の説明並びに補足説明は終わりました。
これより質疑を行います。
本件につきましては発言の通告がありますので、発言を許すことといたします、20番、藤本君の発言を許します。
○20番(藤本正男君) 議案第53号について、若干質疑をさせていただきたいと思います。
まず1点目は、府の制度として新設され、本市でも実施されようとしている0歳から6歳までのいわゆる就学前の入院のみの助成について、まずお尋ねしていきたいと思いますが、府の制度によりますと、所得制限がつけられております。つまり、3人家族で主たる生計費の収入が590万6,000円でしたかね。それから4人家族の場合、625万円ですね。こういうふうに所得制限がついております。本市では、その所得制限をそのまま適用されるのか、府と違った対応をされるのか、まずその辺についてお考え方をお尋ねしておきたいと思います。
それからまた、所得制限を加えるかどうかについて、それぞれの自治体ごとの考え方が尊重される性格のものであるのかどうかも、この機会にお尋ねしたいと思います。
それから、0歳児は別にして本市における1歳から6歳までの対象者は約何人ぐらいおられるか、お尋ねします。また、府の所得制限で実施をされた揚合、所得制限内で助成を受けられる人数と率をどのように把握しておられるのか、お尋ねをいたします。
次に2点目といたしまして、乳児の医療の問題についてでありますけれども、今回、府の新しい制度が導入をされるに伴いまして、民住制限が撤廃をされましたことは、遅きに失したとはいえ、当然のことではありますけれども、多くの市民の願いが反映された結果として歓迎すべきだと考えております。
そこで1つ目として、現在0歳児の対象人数、これをお示しいただきたいと思います。そして、居住制限が撤廃をされたことによってどれぐらいの幼児がふえると見込んでおられるのか、その辺についてお示しいただきたいと思います。
それから2つ目といたしまして、平成4年度の場合、0歳児の医療無料にかかわる費用について、大体幾らぐらいになっているか、お示しをいただきたいと思います。
3つ目といたしまして、他市の現状についてお伺いいたしますけれども。0歳児から1歳、この範囲の医療費を無料にしている市が、これから言いますが、高石市、泉大津市、忠岡町が実施をしている。そして、ことしの10月から実施を予定をされている市が豊中市、そして箕面市、岸和田市というふうに、私としては把握をしておりますけれども、こういうふうに理事者側としても認識をされているかどうか、お尋ねしておきたいと思います。
それから4つ目になりますが、年齢の引き上げについてでありますが、これは従来から私どもが一貫して年齢の引き上げについて質疑をさせていただきましたけれども、先ほど申し上げましたようにこの北摂の中でも、豊中、そして箕面市が0歳児、1歳児を実施されているということであります。本市としては、約20年前から0歳児について実施をされておりますけれども、豊中市は、平成3年度に0歳児のみを無料にして、続いてことし10月から1歳まで年齢を引き上げております。そして箕面市では、ことしの10月より一挙に0歳児、1歳児を無料にするということであります。本市においても、年齢の引き上げの要求については大変切実なものがあります。府の制度の導入を契機として新しく条例が制定されるわけですから、こういうことを契機として、本市としても0歳児、1歳の、少なくともそれぐらいの年齢の引き上げをすべきだというふうに思いますけれども、これについてお尋ねをいたします。
5つ目になりますけれども、この機会に、1歳年齢を引き上げることによってその費用がどれぐらい必要となるか、おおむねその額についてお示しをいただきたいと思います。1問目は以上であります。
○議長(木本保平君) 暫時休憩いたします。
(午前11時45分 休憩)
―――――――――――――――
(午後 1時00分 再開)
○議長(木本保平君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
休憩前の20番、藤本君の質疑に対する答弁を求めます。民生保健部長、木村君。
(民生保健部長 木村 修君 登壇)
○民生保健部長(木村 修君) 乳幼児の医療助成に関してのご質問にお答え申し上げます。
まず、1点目の所得制限の関係でございますが、少産少子時代を迎えた中で、近年、乳幼児の保健医療環境も大きく変わっております。こうした状況の中で大阪府では、乳幼児健康福祉総合対策、いわゆる夢っ子プランの一環として、乳幼児入院医療費助成制度を10月1日から新たに実施することとなったものであります。特に乳幼児の医療費を見た場合、入院の医療費はかなり高額であるということから、乳幼児の重い疾病が親子の精神的、経済的負担となって、育児不安や親子関係に支障を及ぼさないよう配慮する必要があることから、真に公的援助が必要な方を対象に助成すべきであるとの判断から、0歳児のみならず6歳児、いわゆる就学前児童にまで拡大して入院医療に対する助成を行われるものであります。
そこで、制度の実施に当たりまして一定の所得制限が設けられますが、この額は児童手当の特例給付の制限額を準用するものであります。ご指摘でもいただいておりますとおり、3人家族で扶養親族が2人の場合は、主たる生計者の収入額が590万6,000円、所得額で423万円、4人家族では扶養親族が3人の場合、主たる生計者の収入額が625万円、所得金額で453万円、以下、1人ずつ扶養親族がふえますと、所得額に30万円の加算がされるということでございます。この制度の導入により、対象者の約80%の人が制度の適用対象となると予測されているところでございます。本市におきましても、府制度との整合性を図るため、新たに実施することとなります1歳から6歳児就学前の児童にかかる医療費の助成については、大阪府制度と同様の所得制限を設けたものでございます。
次に、所得制限に対する各市の考え方等ということでございましたが、今回の大阪府制度は先に申し上げましたとおり、真に公的援助が必要な方についての一定の所得制限を導入して入院医療費の助成が行えるものであります。したがいまして、府下のほとんどの市で採用されるものと考えておりますが、本市では府制度との整合を図るということから、本市が現行実施している0歳児については従前どおり所得制限を設けずに実施してまいるものでありますので、よろしくご理解を賜りたくお願い申し上げます。
次に、1歳から6歳までの対象児の関係でございますが、本市における1歳から6歳児までの対象人数は、平成5年3月現在で1万4,240人でございます。
次に、所得制限内で助成を受けられる人数でございますが、本試算では本市の入院時の受診率等を算定して推定いたしますと、約1万1,000人であり、率にして約80%であります。したがいまして、80%の方々がこれの適用を受けるということでございます。
次いで2点目の、0歳児の人数と居住制限の撤廃の人数の点でございますが、平成5年の3月末の0歳児の人数は2,497人でございます。現行制度における居住制限による制度の適用者は2,049人であります。したがいまして、居住制限撤廃による対象者は、差し引き448人の増となるものでございます。
次に2点目の、平成4年度の乳児医療費の助成に要した額についてでございますが、平成4年度は8,679万6,541円でございました。
次いで3点目の、0歳から1歳児の医療助成の府下の状況についてでございます。現在、0歳から1歳児までの医療費の助成を実施される大阪府下の市町村は、ご指摘ございましたとおり5市1町であると把握しております。
次いで、年齢の引き上げの問題でございますが、本市の乳児医療制度は広域的な対処が必要であるということで、これまでにも大阪府に対して制度の実施を要望してきたところでございます。今般大阪府では、就学前の乳幼児を対象に10月1日から入院医療費の助成制度が新しく実施されることになりました。府の制度では通院医療費が対象になっておりませんので、本市といたしましても、通院医療費も含め年齢引き上げ等、制度の充実について大阪府市長会等を通じ、要望してまいりたく考えております。今後につきましては、新制度の適用実施について努力してまいりたく考えております。したがいまして、ご指摘いただいております年齢引き上げの点につきましては、今後の課題として受けとめてまいりたく考えております。
次いで、5点目の1歳までの年齢を引き上げた場合の額の問題でございます。入院及び入院外の医療費助成を、0歳児から1歳児まで年齢を引き上げた場合の医療費助成額については、試算いたしますと、平年べ一スといたしましてあわせて0歳、1歳で2億2,000万円程度になるというように見込みを立てております。
以上でございます。
○議長(木本保平君) 20番、藤本君。
○20番(藤本正男君) 2問目に移りたいと思います。
まず、府の就学前の入院の場合の所得制限についてでありますけれども、80%、所得制限内でいける対象者がいるということだというふうに判断いたしますけれども、ほぼおおむねいけるというふうな状況ではないかというふうに判断できるわけです。そういう点で本市といたしまして、所得制限を加えないで条例化をするという積極的な姿勢をお示しをいただきたいというふうに思います。先ほどの答弁の中でも、家計への負担の増大ということも、積極表現をされておられるわけですから、この機会にそういう積極的な姿勢をお示しをいただきたいというふうに思います。
それから、乳児の医療費の問題についてでありますけれども、なぜ年齢の引き上げが必要かという点について、少し私なりに意見を述べておきたいというふうに思いますが、0歳児は母親と一体というふうに言われております。つまり、母親の免疫によって病気に対する抵抗力が備えられているということであります。それを過ぎますと、1歳ごろからはその免疫が徐々になくなって、外部の接触も当然のこととして多くなるということであります。したがいまして、病気の感染率が高くなっていくということは当然あり得ることであります。つまり、1歳、2歳と、こういう年齢が母親の免疫がなくなって、一番抵抗力が弱くなって感染しやすい年齢ということであります。この年齢が成長にとって一番大事な年齢であるというふうにも当然考えられるわけであります。それだけに、病気に対する早期治療、早期発見、こういう点については細心の注意を払っていくということが、親として当然のことであり、求められていくわけであります。生まれてきた子供は、社会の宝であるということであります。次の社会を担う子供を健やかに育てていく、こういうことは社会の責任でもあり、また自治体の責任でもあります。親が安心して医療を受けられるようにすることは、自治体の責任であります。
それから他市の状況を見ましても、1問目で申し上げましたとおり部長もお認めになりましたけれども、5市1町、こういう市が1歳まで年齢を引き上げて無料化をされているということであります。しかも、1歳までも含めて大体現在二十五、六の市が実施をされておりますけれども、その中でどんどん1歳児まで年齢を引き上げる自治体というのが出てくるというふうに思われます。また、市長もかねがねソフト面に力点を置いていくと、その必要があるというふうに認められておるわけですから、本市の財政状況から見ても、1歳年齢を引き上げることによる、大体1億円というふうに判断をいたしますけれども、その費用はそう大きな負担になるものではないというふうに思います。他市でできていることが茨木市でできないということはないと思います。要はやる気の問題ではないかと思うわけです。そういう点にしっかりと立って、引き上げの問題についてやっていただきたいというふうに思います。努力、あるいは今後の課題というふうにおっしゃいましたけれども、積極的に引き上げの立場に立った努力をする必要があるというふうに思います。
もう一つは、高石市及び忠岡町、早くから1歳まで実施をしているということがありますし、新しく府の制度が実施されることを契機として、先ほど申し上げました市の中にある、岸和田市、豊中市、箕面市が本年の10月から予定をされている、これはほぼ間違いなしということであります。さらに、平成6年度から積極的に1歳まで引き上げていくという自治体が出てくることは大いに予想されるわけであります。そういう点で、本市としてもおくれをとらないためにも、市民の強い願いからも、他市の状況を見て年齢の引き上げを実施すべきだというふうに考えております。そういう点で、改めて質問させていただきますので、積極的なご答弁をお願いしたいというふうに思います。
2問目、以上であります。
○議長(木本保平君) 民生保健部長、木村君。
(民生保健部長 木村 修君 登壇)
○民生保健部長(木村 修君) お答え申し上げます。
今回のことから、より積極的な所得制限についての考えをということでございます。ご存じのとおり、本市の場合は単独でこれまで49年から実施してきておったという経過がございます。今回、大阪府が10月から実施するということから、これまで市としてはいわゆる所得制限を設けずにやっておりましたが、府の制度としては必要な方々に対してということで一定の所得制限が導入されたわけでございます。そういう意味から、府の制度と本市の制度と整合さすという観点から今回お願いしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
次いで2点目の、乳児の医療費の免疫との関係で、実際には0歳を超えて多くあるんだということについては一定理解をしておるわけでございます。しかしながら、今回の府制度を契機として、各市それぞれ新たな制度として取り組んでいるケースもあろうかと思うんですが、その他、市独自でこれまでやっているところもございます。そういう意味から、今後とも府下の状況等見定め、当面はこの新しい制度の普及に努力をしながら、財政運営等十分見定めて、先に申し上げましたとおり当面の課題として研究してまいりたく考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(木本保平君) 20番、藤本君。
○20番(藤本正男君) この問題は大変重要な課題でありますので、3問目に市長にお尋ねをしたいというふうに思いますが、私はさきほど、なぜ年齢の引き上げが大事なのかという点について、部長もお認めになられたかというふうに判断をいたします。市長としてもお認めになるだろうというふうに思いますが、この点について、改めて市長のお考え方をお伺いしたいというふうに思いますし、そしてまた同時に、この府の制度が新しく導入をされる契機として、例えば先ほど申し上げました市の中で、岸和田あるいは豊中、こういう市がそれと合わせて1歳児まで年齢を引き上げているという点については、僕は大きな関係があるというふうに思っております。そういう点で本市といたしまして、この9月議会に居住制限の撤廃と同時に、1歳までの年齢引き上げが出てくるのではないかというふうに実は期待をしていたところであります。残念ながら、民住制限は撤廃をされましたけれども、年齢の引き上げは見送りになったということであります。したがいまして、先ほども申し上げましたように、来年度、新年度、平成6年度に恐らくどんどんと、現在0歳児を実施しているところの年齢引き上げというのが出てくる可能性があるというふうに私は思っております。これは非公式でありますけれども、そういう判断をされている市もあるやに伺っております。そういう点で、端的にお伺いをいたしますけれども、部長は当面の課題というふうにおっしゃいましたけれども、積極的に来年度から実施をしていくために努力をするとか、あるいはその辺までが課題だというふうに、本当に誠意あるご答弁を市長の方からいただいておきたいというふうに思います。
以上です。
○議長(木本保平君) 市長、山本君。
(市長 山本末男君 登壇)
○市長(山本末男君) 乳児の医療の問題につきましては、本市は昭和49年から府下の中でも他市に先駆けて実施をしてきたということでございまして、最近になりまして各市ともそういう方向に大きく転換されて、20市を超える団体で実施をされておると。今回新たにまた府の方で入院対応ということで就学前の児童を対象に実施をされるということで、府下全体として乳児医療の充実とか、大きく図られていってると、その方向に向いてるというふうに認識はいたしております。
今回の改正に当たりまして、もう一段と力を入れて1歳を引き上げてはということでございますが、今回はあくまでも府の制度が私ども実施しておる制度とは若干異なった方向での実施でございますので、その府の実施と、これまで市が行ってきた制度の整合性を図って充実を図るということでございまして、ゼロ歳につきましては、これまでの居住制限だけ撤廃をするということにいたした次第でございます。それにつきましても、一定の前進であるというふうに考えておるわけでございます。この機会に、市の中でも二、三の市でこの府の制度と同時に年齢を引き上げた市もあるわけでございますが、その市はいろいろ市の事情もあるようでございまして、いろいろと裏話といいますか、その市の事情というものはそれなりにお聞きをいたしておるわけでございます。したがって本市におきましては、先ほど部長も答弁いたしておりますように、今後の一つの課題であるという認識でございますので、よろしくご理解をいただきたいというふうに思います。
○議長(木本保平君) 以上で通告による発言は終わりました。
お諮りいたします。質疑を打ち切りましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めまして、質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。本件は、なお審査の必要があると認められますので、民生産業常任委員会に付託いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、議案第53号は、民生産業常任委員会に付託することといたします。
日程第18、議案第54号、「市道路線の認定について」、日程第19、議案第55号、「市道路線の廃止について」、以上2件は相関連いたしておりますので、一括して議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長 山本末男君 登壇)
○市長(山本末男君) ただいま一括して上程をいただきました議案第54号及び議案第55号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、道路法第8条及び第10条の第1項の規定に基づきまして、市道の路線として新たに58路線を認定し、6路線を廃止するものでございます。
詳細につきましては、担当部長から説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます
○議長(木本保平君) 土木部長、入江君。
(土木部長 入江浩一君 登壇)
○土木部長(入江浩一君) 議案第54号及び議案第55号につきまして、補足説明を申し上げます。
本件は、市道路線の認定及び廃止につきまして、道路法第8条及び第10条第1項の規定に基づき、議決をお願いするものであります。
まず市道路線の認定についてでございますが、議案書の認定調書及び認定路線図にお示しいたしておりますとおり、今回は58路線を予定いたしております。その内訳は、圃場
整備によるものが29路線、開発行為によって移管を受けたものが10路線、道路
整備の計画によるものが6路線、地元要望によるものが5路線、道路用地の寄附によるものが3路線、新設及び改良によるものが4路線、道路台帳
整備により区域が確定したものが1路線の、合計58路線でございまして、その延長は7,641メートルであります。
次に市道路線の廃止についてでございますが、廃止調書及び廃止路線図にお示しいたしておりますとおり、6路線を予定いたしております。その内訳は、圃場
整備によりつけかえによるものが2路線、開発行為により終点を延長するものが1路線、道路
整備計画の変更によりつけかえをするものが1路線、地元要望のため基点を延長するものが1路線、道路台帳
整備により基終点を変更するものが1路線の、合計6路線でございまして、その延長は1,821メートルであります。
以上によりまして、議決後の認定市道は合計2,376路線、実延長52万6,441メートルとなります。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(木本保平君) 提案者の説明並びに補足説明は終わりました。
これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) お諮りいたします。質疑を打ち切りましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めまして、質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。本2件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。
お諮りいたします。本2件は、討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、討論を省略してこれより採決いたします。
本2件、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、議案第54号及び議案第55号は、原案のとおり可決されました。
日程第20、議案第56号、「
市営土地改良事業の施行について」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長 山本末男君 登壇)
○市長(山本末男君) 議案第56号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、平成5年6月19日及び7月4日から5日間の集中豪雨により発生をいたしました、農地、農業用施設の災害復旧事業を施行することについて、土地改良法第96条の2第2項の規定により議決をお願いするものでございます。
詳細につきましては、担当部長から説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(木本保平君) 産業市民部長、上田君。
(産業市民部長 上田春雄君 登壇)
○産業市民部長(上田春雄君) 議案第56号につきまして、補足説明を申し上げます。
本件は、平成5年6月19日及び7月4日から5日の局地的な豪雨によりまして発生いたしました、農地及び農業用施設の災害復旧につきまして、
市営土地改良事業として実施するに当たり、土地改良法第96条の2第2項の規定によりまして議決をお願いするものでございます。事業名は農林水産業施設災害復旧事業でございまして、その内容といたしましては、農地80件、農業用施設18件、合計98件でございます。これらの被災箇所を原形に復旧することにより、従前のそれぞれの機能を維持するものでございます。事業費につきましては、工事費9,600万円、測量設計業務委託費1,000万円、合計1億600万円でございます。これの財源といたしまして、農地で国庫補助80%、市費15%、分担金5%、農業用施設で国庫補助85%、市費15%、府単独補助事業で、府費50%、市費30%、分担金20%で実施するものでございます。
なお、参考資料といたしまして平成5年発生農林水産業施設災害復旧計画表をご送付いたしております。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(木本保平君) 提案者の説明並びに補足説明は終わりました。
これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) お諮りいたします。質疑を打ち切りましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めまして、質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。
お諮りいたします。本件は、討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、討論を省略してこれより採決いたします。
本件、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、議案第56号は、原案のとおり可決されました。
日程第21、議案第57号、「
工事請負契約締結について(大池ポンプ場沈砂池機械増設工事)」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長 山本末男君 登壇)
○市長(山本末男君) 議案第57号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、大池ポンプ場沈砂池機械増設工事にかかわる請負契約でございまして、去る8月23日、指名競争入札の結果、最低者、荏原インフィルコ株式会社が1億6,171万円で落札をいたしましたので、同社代表取締役社長、成願 宏と工事請負契約の締結をするものでございます。
詳細につきましては、担当部長からそれぞれ説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願いをいたします。
○議長(木本保平君) 下水道部長、益田君。
(下水道部長 益田 厚君 登壇)
○下水道部長(益田 厚君) 議案第57号につきまして、補足説明を申し上げます。
大池ポンプ場沈砂池機械増設工事にかかる工事請負契約でございまして、野々宮二丁目地内の大池ポンプ場の雨水ポンプのごみ防止スクリーンに付着したごみを手作業で取り除いていたものを、ポンプの増設に伴い機械化することによって、省力化、安全性及び作業効率を高め、円滑な雨水対策を図るため、沈砂池機械設備の増設工事を施行するものであります。
その工事内容といたしましては、雨水用として、走行式粗目除塵機1台、しさ搬出機2台、しさホッパー1台、電気工事その他工事一式を施行するものであります。
なお、工事の竣工は平成6年3月22の予定でございます。
○議長(木本保平君) 総務部長、松澤君。
(総務部長 松澤 茂君 登壇)
○総務部長(松澤 茂君) 次に、
工事請負契約締結の内容につきまして、説明を申し上げます。
この工事請負契約は、地方自治法第234条第2項及び同法施行令第167条の規定により、指名競争入札によることとし、茨木市工事請負入札者指名委員会において入札参加者の選考を行いました。そして、去る8月9日に現場説明を行い、8月23日、茨木市役所6階の入札室におきまして午後2時30分から、ご配付の参考資料のとおり7社により入札を執行いたしました結果、1億6,171万円で落札をいたしましたので、荏原インフィルコ株式会社代表取締役社長、成願 宏と工事請負契約の締結を行うものでございます。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(木本保平君) 提案者の説明並びに補足説明は終わりました。
これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) お諮りいたします。質疑を打ち切りましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」。と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めまして、質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。本件は、討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、討論を省略してこれより採決いたします。
本件、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。
日程第22、議案第58号、「
工事請負契約締結について(
公共下水道目垣排水区第1工区築造工事)」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長 山本末男君 登壇)
○市長(山本末男君) 議案第58号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、
公共下水道目垣排水区第1工区築造工事にかかわる請負契約でございまして、去る8月23日、指名競争入札の結果、最低者、山本土木株式会社が2億1,980万2,000円で落札をいたしましたので、同社代表取締役、山本鐘雄と工事請負契約の締結をするものでございます。
詳細につきましては、担当部長からそれぞれ説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。
○議長(木本保平君) 下水道部長、益田君。
(下水道部長 益田 厚君 登壇)
○下水道部長(益田 厚君) 議案第58号につきまして、補足説明を申し上げます。
公共下水道目垣排水区第1工区築造工事にかかる工事請負契約でございまして、その工事内容といたしましては、目垣二丁目、新堂一丁目地内に、内径2,600ミリメートルの管、延長187,80メートルを、推進工法により敷設するとともに、人孔1カ所、付帯工一式を施行するものであります。
なお、工事の竣工は平成6年3月22日の予定でございます。
○議長(木本保平君) 総務部長、松澤君。
(総務部長 松澤 茂君 登壇)
○総務部長(松澤 茂君) 次に、
工事請負契約締結の内容につきまして、説明を申し上げます。
この工事請負契約は、地方自治法第234条第2項及び同法施行令第167条の規定により、指名競争入札によることとし、茨木市工事請負入札者指名委員会において入札参加者の選考を行いました。そして去る8月9日に現場説明を行い、8月23日、茨木市役所6階入札室において午前11時から、ご配付の参考資料のとおり12社により入札を執行いたしました結果、2億1,980万2,000円で落札をいたしましたので、山本土木株式会社代表取締役、山本鐘雄と工事請負契約の締結を行うものでございます。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(木本保平君) 提案者の説明並びに補足説明は終わりました。
これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) お諮りいたします。質疑を打ち切りましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めまして、質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。本件は、討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、討論を省略してこれより採決いたします。
本件、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、議案第58号は、原案のとおり可決されました。
日程第23、議案第59号、「
工事請負契約締結についての一部変更について(
公共下水道安威排水区第2工区築造工事)」、日程第24、議案第60号、「
工事請負契約締結についての一部変更について(
公共下水道味舌排水区第13工区築造工事)」、以上2件は相関連いたしておりますので、一括して議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長 山本末男君 登壇)
○市長(山本末男君) ただいま一括して上程をいただきました議案第59号及び議案第60号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本2件は、公共下水道の築造工事にかかわる請負契約の変更でございまして、議案第59号、
公共下水道安威排水区第2工区築造工事につきましては、平成4年11月24日に、また、議案第60号、
公共下水道味舌排水区第13工区築造工事につきましては、平成5年3月16日に、それぞれ議決を賜りまして、現在施工中でございますが、議案第59号につきましては、機械推進で施工いたしましたところ、茨木川河川敷境界で先端部に障害物があり、施工上の見直しが必要となりましたので、また、議案第60号につきましては、地権者の都合によりまして工事用借地面積が減少し、借地料を減額するので、それぞれ工事請負契約を変更するものでございます。
詳細につきましては、担当部長からそれぞれ説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願いをいたします。
○議長(木本保平君) 下水道部長、益田君。
(下水道部長 益田 厚君 登壇)
○下水道部長(益田 厚君) 議案第59号と第60号につきまして、補足説明を申し上げます。
まず、議案第59号につきましては、
公共下水道安威排水区第2工区築造工事にかかる工事請負契約についての一部変更でありまして、その変更内容といたしましては、市道田中町2号線の発進基点より内径1,100ミリメートルの管を機械発進で454.598メートル施工し、茨木川河川敷境界に達しましたところ、掘進機の進行がとまりましたので、掘進機の先端に障害物があるものと判断し、さらに推進圧力を上げ前進を試みましたが、既に施設したヒューム管の一部に亀裂が生じる結果となってまいりましたため、工法を変更しようとするものであります。通常、掘進機の先端に障害物がある場合、先端部を開削し障害物を除去する方法がありますが、今回の場合は、掘進機の停止した位置が茨木川右岸堤防直近の河川保全区域内であること、また開削した場合13メートルと非常に深いことなどから、河川堤防への影響等、交通への大きい障害となりますことから、開削による障害物の除去は困難であると判断いたしました。したがいまして、掘進機の停止した位置から終点までの間、86,572メートルについては工法を変更し、茨木川対岸の到達立札から逆に人力掘削による圧気併用権進工法で、内径1,650ミリメートルの管を新たに施工して、障害物と掘進機を除去した上、その管の中に内径1,100ミリメートルの管を施設し、段差のないよう接続するものであります。また、工法を変更した位置が茨木川横断部分になりますので、河川の占用どこの工法について河川管理者と協議しました結果、河川横断部分については、治水上、堤体や河床に影響を与えないよう薬液を注入して河川の補強を図るとともに、施工上の安全対策として地盤の補強を行うものであります。
以上のとおり、工法の変更と薬液の注入のため、増額変更するものでございます。
次に、議案第60号につきましては、
公共下水道味舌排水区第13工区築造工事にかかる工事請負契約についての一部変更でありまして、その変更内容といたしましては、本工事が泥水工法により推進いたします関係から、推進用発進立孔と泥水処理プラントを現道に設置するため通行不能になりますことから、その迂回路として、隣接地を490.0平方メートル借地することで工事を計画いたしました。しかしながら、地権者と協議いたしました結果、地権者の都合により278.7平方メートル以上の借地は不可能となりましたので、借地料相当分を減額するものであります。なお、通行の確保と作業工事については、泥水処理プラントの配列等を変更するなど努力いたしまして、工事を推進いたしたく考えております。
○議長(木本保平君) 総務部長、松澤君。
(総務部長 松澤 茂君 登壇)
○総務部長(松澤 茂君) 次に、
工事請負契約締結の一部変更の内容につきまして説明を申し上げます。
本2件は、公共下水道の築造工事にかかる請負契約の変更でございまして、議案第59号、
公共下水道安威排水区第2工区築造工事につきましては、平成4年11月24日に、また議案第60号、
公共下水道味舌排水区第13工区築造工事につきましては、平成5年3月16日に、それぞれ
工事請負契約締結の議決を賜り、現在施工中でありますが、議案第59号につきましては、機械推進で施工したところ、茨木川河川敷境界で先端部に障害物があり、施工上の見直しが必要となりましたことに伴い、工事請負者である株式会社地崎工業大阪支店との契約額4億2,024万円を、1億2,180万3,680円増額いたしまして、5億4,204万3,680円に、次に議案第60号につきましては、地権者の都合により工事用借地面積が減少し、借地料が減額をされますので、請負者である株式会社北本組との契約額2億3,072万円を、182万6,190円減額いたしまして、2億2,889万3,810円に、それぞれ変更をお願いするものでございます。
以上、簡単でございますが、補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(木本保平君) 提案者の説明並びに補足説明は終わりました。
これより質疑を行います。34番、牛谷君。
○34番(牛谷保雄君)発言通告を出してないんですけれども、1問だけで終わりますので。
予算の内示のときにも説明していただいてちょっと聞かせていただいたんですが、もうひとつよくわからないんですけれども、掘削機が前進を阻まれた障害というのは一体何なのかですね。
それから、前進を阻まれたからやり直さんといかんわけですけれども、場所が場所だけに、上から開削をしてやるというわけにいかんので、川の向かい側から迎え撃つというやり方、これは仕方がありませんから、やらざるを得ませんけれども、今の日本の土木技術というのは、青函トンネルでも本州と北海道から両方から掘り進んできて、水面下100メートル以上の海底で1メートル違わず合体をさせるというほどの技術がある中で、こんなわずかな公共下水のトンネルを掘るのに、掘削機が前進を阻まれて進まんというのは、地質調査をした業者の名前をちょっとこの際、きょう公表しておいていただいて、今後の教訓にしておく必要があると思うんですね。
だからその点だけ、2点ですね、前進を阻んでおる障害物というのは岩盤なのか、それとも異物なのかですね。それから、地質調査は業者委託をして事前に工事が十分可能であるか否かを委託してやっておるわけですから、それをよう発見できなかった業者というのは一体どこなのかですね。2点だけ聞かせていただきたいと思います。
○議長(木本保平君) 下水道部長、益田君。
(下水道部長 益田 厚君 登壇)
○下水道部長(益田 厚君) 2点についてお答えいたします。
障害物につきましては、掘進した方の機械の先端から、石か木材か、いろいろ考えられるわけですが、そういう推定した中で調査をいたしましたが、その機械の先端部に入れませんので、わからないわけでございます。それで障害物自身につきましては、今現在掘削していってる中で、やはり転石等出てまいりますので、その転石の一つは大きい石ではないかということで判断をいたしております。
それから、この安威排水区第2工区築造工事の設計につきましては、共和設計株式会社が設計をいたしております。ボーリングもこの共和設計株式会社の中でやっております。
以上でございます。
○議長(木本保平君) 11番、西田君。
○11番(西田 孝君) ちょっとこの価格について私、お願いしておきたいと思うんですけど、もともとこれ、1,100で推進をされてきたわけですね。そういうことですね。今度、1,650ということで、この部分について1億2,180万。しかしながら、1,100ミリで当然進む予算がこの中に含まれてるということなんですね。そうしますと、この距離の延長は86,572メートルですか。これに対して実際はこの1億2,180万、今度の変更になった分と、1,100の分が当然これに加わってその距離の施工費になると思うんですね。そういうことですな。そういう積算、これが妥当なのかどうか、その辺の根拠をこの機会にちょっと聞いておきたいと思うんですけども。
○議長(木本保平君)下水道部長、益田君。
(下水道部長 益田 厚君 登壇)
○下水道部長(益田 厚君) お答えいたします。
今回の設計変更につきましては、当初から基点、終点までの管渠につきましては1,100ミリの管を機械推進で施工するということで考えておりまして、先ほど申し上げましたようにこの先端部分で障害物等で推進がとまったということでございますので、本来ならばこれが終点まで行くわけですが、その障害物の除去ができませんので、これにかわりまして、反対側から1,650ミリ、これは石等もいろいろ障害物、推進の機械を上げないきませんので、やはり1,650ミリの管が要るわけでございます。そういう中で積算に関係しましては、当然1,650ミリの管を入れる部分については新規でございますので、これにかかる分の費用。それから1,100ミリについては当初から入れる管でございますので、この辺については設計の中身を精査いたしまして、最終的に計上させていただいてると。そのほか、1,650ミリについては人力掘削ということになりますので、その部分でやはり河川を守るための薬液注入、または安全対策面からの薬液注入が必要になってきたということでございます。
以上でございます。
○議長(木本保平君) お諮りいたします。質疑を打ち切りましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めまして、質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。本2件は、討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、討論を省略してこれより採決いたします。
本2件、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、議案第59号及び議案第60号は、原案のとおり可決されました。
日程第25号、議案第61号、「動産(茨木市
保健医療センター胃部X線撮影装置)取得について」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長 山本末男君 登壇)
○市長(山本末男君) 議案第61号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、茨木市保健医療センター開設時に購入をいたしました胃部X線撮影装置が老朽化したことから、今般更新し、市民の健康の保持、増進に努めるための動産取得契約でございまして、去る8月6日、指名競争入札の結果、最低者、東芝メディカル株式会社が2,667万7,000円で落札いたしましたので、同社取締役社長、藤松謙介と動産取得契約を締結するものでございます。
詳細につきましては、担当部長からそれぞれ説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願いをいたします。
○議長(木本保平君) 民生保健部長、木村君。
(民生保健部長 木村 修君 登壇)
○民生保健部長(木村 修君) 議案第61号につきまして、補足説明を申し上げます。
本件は、茨木市保健医療センターにおける住民検診に資する胃部X線撮影装置の購入にかかる動産の取得についてであります。現在、保健医療センターでは成人病等の早期発見に資するため、住民を対象とした簡易人間ドックを毎月定例的に実施しておりますが、その一環として本撮影装置は胃がん等の成人病検診に活用を図ってきたところであります。しかしながら、昭和52年12月の保健医療センター開設時に住民検診器具の
整備の一環として、現在の胃部X線撮影装置を購入して設置以降、既に15年以上を経過し、老朽化が進んでいることから、今般新たに購入し、より市民の健康の保持、増進に努めるものであります。
なお、動産取得の期日は平成5年11月10日の予定であります。
○議長(木本保平君) 総務部長、松澤君。
(総務部長 松澤 茂君 登壇)
○総務部長(松澤 茂君) 次に、動産取得契約の内容につきまして、説明を申し上げます。
この動産取得契約は、地方自治法第234条第2項及び同法施行令第167条の規定により、指名競争入札によることとし、本市登録業者の中から本物件の納入可能な入札。参加業者7社を選考いたしました。そして、去る8月2日に仕様説明を行い、8月6日、茨木市役所6階入札室において午前10時から、ご配付の参考資料のとおり入札を執行いたしました結果、2,667万7,000円で落札をいたしましたので、東芝メディカル株式会社取締役社長、藤松謙介と動産取得契約の締結を行うものでございます。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(木本保平君) 提案者の説明並びに補足説明は終わりました。
これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) お諮りいたします。質疑を打ち切りましてもご異議ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めまして、質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会の審査を省略いたします。
お諮りいたします。本件は、討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、討論を省略してこれより採決いたします。
本件、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、議案第61号は、原案のとおり可決されました。
日程第26、議案第62号、「動産(
化学消防ポンプ自動車)取得について」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長 山本末男君 登壇)
○市長(山本末男君) 議案第62号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、消防署下井分署に配置をいたします
化学消防ポンプ自動車の取得にかかわる契約でございまして、去る7月12日、指名競争入札の結果、最低者、森田ポンプ株式会社が3,496万8,500円で落札をいたしましたので、同社大阪支店取締役支店長、三島昌晃と動産取得契約を締結するものでございます。
詳細につきましては、消防長から説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願いをいたします。
○議長(木本保平君) 消防長、才脇君。
(消防長 才脇芳喜君 登壇)
○消防長(才脇芳喜君) 議案第62号につきまして、補足説明を申し上げます。
本件は、
化学消防ポンプ自動車の購入にかかる動産の取得についてであります。現在、下井分署に配備しております
化学消防ポンプ自動車は、昭和53年3月に購入し、配置してから15年が経過し、老朽化してきておりますので、今般新たに購入して、危険物災害に万全を期するものであります。この動産取得契約につきましては、地方自治法第234条第2項及び同法施行令第167条の規定により、指名競争入札によることとし、本市登録業者の中から本物件の納入可能な入札参加業者2社を選考いたしました。そして、去る7月6日に仕様説明を行い、7月12日、消防本部4階会議室において午後2時から、ご配付の参考資料のとおり入札を執行いたしました結果、3,496万8,500円で落札いたしましたので、森田ポンプ株式会社大阪支店取締役支店長、三島昌晃と動産取得契約の締結を行うものでございます。
なお、動産取得の期日は平成6年3月31日の予定であります。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(木本保平君) 提案者の説明並びに補足説明は終わりました。
これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) お諮りいたします。質疑を打ち切りましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めまして、質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会の審査を省略いたします。
お諮りいたします。本件は、討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、討論を省略してこれより採決いたします。
本件、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めます。よって、議案第62号は、原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。
(午後2時04分 休憩)
―――――――――――――――
(午後2時21分 再開)
○議長(木本保平君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第27、議案第63号、「平成5年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第1号)」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長 山本末男君 登壇)
○市長(山本末男君) 議案第63号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、平成5年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第1号)でございまして、補正総額は歳入歳出ともに12億6,442万4,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ735億1,442万4,000円とするものでございます。今回の補正は、6・7月の豪雨に伴う災害復旧事業、JR西口用地取得事業、並びに国庫補助金の追加に伴う農村基盤総合
整備事業などの所要額の補正を内容とするものでございます。
詳細につきましては、担当部長から説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。
○議長(木本保平君) 総務部長、松澤君。
(総務部長 松澤 茂君 登壇)
○総務部長(松澤 茂君) 議案第63号、平成5年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第1号)につきまして、補足説明を申し上げます。
今回の補正額は、歳入歳出ともに12億6,442万4,000円の増額でございまして、経費別に分類いたしますと、人件費で351万6,000円、物件費で4,995万2,000円、扶助費で3,972万円、補助費等で1億3,595万4,000円、投資的経費で10億3,528万2,000円を、それぞれ増額をするものでございます。
これに見合います歳入といたしましては、一般財源におきまして9億5,682万円の増額でございまして、そのうち市税で2億7,151万5,000円、繰越金で6億8,530万5,000円を増額するものでございます。また、特定財源におきまして3億760万4,000円の増額でございまして、そのうち分担金及び負担金で556万4,000円、国庫支出金で1億4,558万8,000円、府支出金で6,615万2,000円、寄附金で1,050万円、諸収入で7,980万円を、それぞれ増額することによりまして、収支の均衡を維持するものでございます。
それでは歳出から説明を申し上げます。予算書の30ページをお開きをいただきたいと思います。
2款、総務費、3項、戸籍住民基本台帳費の1目、戸籍住民基本台帳費につきましては、非常勤嘱託員の夏期報償金の増額に伴いまして、その不足分の追加をするものでございます。
32ページの7項、市民・福祉文化会館及び市民総合センター費、1目、市民・福祉文化会館費も、非常勤嘱託員の報償金の追加でございます。
34ページの3款、民生費、1項、社会福祉費、2目、老人福祉費につきましては、白川地区に新たにゲートボール練習広場を設置することに伴います工事費、社会福祉法人茨木厚生会が特別養護老人ホーム聖和荘におきましてショートステイ専用室を増床する経費の一部を助成する補助金の追加、及び第4老人福祉センター等、建設事業におきましてモニュメントの制作にかかる委託料、初度消耗品、初度備品などの追加をするとともに、工事費におきましておおむね確定してまいりまいたので、整理をするものでございます。
5目の医療費につきましては、大阪府が本年10月1日から乳幼児の入院にかかる医療費助成を新たに制度化することに伴い、本市の現行乳児医療制度と整合を図り、拡充に要する役務費及び扶助費の追加と、老人医療及び障害者医療における府補助金が、前年度超過交付となったことに伴います返還金を計上いたしております。
6目の障害者センター費でございますが、かしの木園の調理員を嘱託員化したことに伴います予算科目を賃金から報酬に組みかえますとともに、報償金の追加をいたしております。
7目の障害更正費ですが、身体障害者ホームヘルパー及びろうあ者福祉指導員の夏期報償金の追加、それから(仮称)障害者福祉センター建設事業におきまして文化財調査に要する使用料、さらに簡易心身障害者通所受産施設が本年4月に新たに開設されたことに要する補助金の追加経費などを計上いたしております。
次に36ページの8目、精神薄弱者通所更正・在宅障害者デイサービス施設費につきましては、ともしび園の指導員、調理員の夏期報償金でございます。
38ページの2項、児童福祉費、1目、児童福祉総務費につきましては、保育所措置費など、国庫・府負担金の前年度超過交付に伴います返還金でございます。
40ページの3項の生活保護費、1目、生活保護総務費につきましては、生活保護費における国庫・府負担金が前年度超過交付されたことに伴います返還金でございます。
42ページの4款の衛生費、1目の保健衛生総務費につきましては、社会福祉法人天王福祉会が老人保健施設を建設されることに伴いまして、経費の一部を助成する補助金でございます。
8目の市営葬儀費につきましては、斎場業務嘱託員の夏期報償金の追加分でございます。
9目の公害対策費につきましては、第二名神自動車道建設にかかる環境影響評価準備書の審査に要する委託料の経費を追加いたしております。
44ページの2項の清掃費、1目、清掃総務費につきましては、資源ごみ回収業務の嘱託員の夏期報償金でございます。
5目の環境衛生センター建設費につきましては、ごみ処理施設建設に伴う地元協力報償金として、野々宮憩いの家改修による経費を計上いたしております。
46ページの6款、農林水産業費、1項、農業費、3目の農業振興費につきましては、生産緑地地区指定農地の活性化を図るため、指定農家を対象に営農意向調査を実施する経費を計上いたしております。
4目の農地費につきましては、国庫補助金等の追加内示がありましたことに伴います河原自動転倒ゲート改修工事費等の追加でございます。
5目の農村
整備費につきましては、これも国の補助金の追加に伴いまして、農村基盤総合
整備事業、それから農村基盤総合
整備モデル事業などにおきまして農道
整備工事や営農飲雑用の排水管敷設工事などによる経費の追加をいたしております。
48ページの2項の林業費でございますが、植林面積が増加したことに伴います補助金の追加でございます。
50ページの7款、商工費、5目の消費生活費につきましては、消費生活コンサルタントなどの夏期報償金に伴います経費でございます。
52ページの8款の土木費、1目の土木総務費につきましては、道路明示杭再現受託復旧に要する委託料でございます。
54ページの2項、道路橋梁費、2目の道路維持費及び3目の道路新設改良費につきましても、道路明示杭再現復旧委託料でございます。
56ページの4項の都市計画費、2目の公園費につきましては、7月の豪雨により安威川河川敷公園などに堆積いたしました流木、枝草、土砂等の撤去に要する経費を計上いたしております。
4目の街路事業費につきましては、JR茨木西口駐車場の用地を土地開発公社から買い戻す経費を計上いたしております。
5目の土地区画整理事業費につきましては、府補助金等の追加内示がありましたことに伴い、内瀬東・上穂積・沢良宜西土地区画整理事業の補助金の追加でございます。
58ページの6項の水路費、2目の水路改修費につきましては、水路改修や親水水路
整備工事に伴います道路明示杭再現復旧に要する経費でございます。
60ページの8項の交通安全対策事業費につきましては、違法駐車の防止対策事業強化のため警備員の増員に要する経費、及び歩道設置工事に伴います道路明示杭再現復旧に要する経費を計上いたしております。
62ページの9款の消防費、1目の常備消防費につきましては、防火水槽設置に伴います家屋事後調査に要する委託料でございます。
64ページの10款、教育費、2項の小学校費、3目の学校建設費につきましては、葦原小学校の校舎増築事業におきまして、福祉のまちづくり指導要綱に基づきエレベーター設置等に伴います設計の委託料を追加させていただいております。
66ページの3項の中学校費、1目の学校管理費、及び68ページ、4項の幼稚園費、1目、幼稚園管理費につきましては、大阪府の福祉のまちづくり条例適合調査に要する委託料でございます。
70ページの5項、教育研究所費、1目、研究所管理費につきましては、教育相談指導員の夏期報償金に伴う経費でございます。
72ページの6項、社会教育費、2目の公民館費につきましては、山手台公民館の増築事業におきまして、福祉のまちづくり指導要綱に基づき身体障害者用トイレ新設工事などの工事費の追加を行うものでございます。
3目の図書館費につきましては、嘱託員の夏期報償金に伴います追加でございます。
4目の公民教育費につきましては、生涯学習センターの嘱託員を3名から4名としたことに伴います、予算科目を賃金から報酬に組みかえるものであります。また、生涯学習センター用の備品として寄附を受けましたことから、備品購入費の追加をいたしております。
5目の青少年教育費及び8目の文化財保護費につきましては、留守家庭児童会指導員及び文化財資料館キリシタン遺物史料館嘱託員の夏期報償金の追加でございます。
10目の青少年健全育成事業費につきましては、青少年の側からの標語の設定に伴います啓発用看板等の更新に要する経費、また養精中学校区が少年を非行から守るモデル地区に設定されたことに伴います、啓発と設置に要する経費を計上いたしております。
74ページの7項の保健体育費、3目の忍頂寺スポーツ公園費につきましては、嘱託員の報償金の追加でございます。
76ページの11款、災害復旧費、2項の農林水産施設災害復旧費につきましては、本年6月、7月の豪雨災害によります農林業災害復旧に要する工事費などでございます。
78ページの3項の土木施設災害復旧事業費につきましても、本年7月4日の豪雨による災害復旧に要する工事費の追加でございます。
次に、歳入につきまして説明を申し上げます。予算書の12ページをお開きをいただきたいと思います。
まず、1款の市税につきましては、今回の補正額は2億7,151万5,000円でございまして、補正後の市税総額は479億1、151万5,000円となりまして、前年度決算対比で1.3%の減でございます。
1項の市民税、1目、個人につきましては、現年課税分の所得割で追加をさせていただいております。
次に、14ページの2項、固定資産税でございますが、これは現年の課税分の償却資産で追加をさせていただいております。
16ページの9款、分担金及び負担金、1項の分損金、2目の災害復旧費分担金につきましては、農林水産施設災害復旧費分担金として事業実施に要する地元分担金でございます。
18ページの11款、国庫支出金につきましては、総額で1億4,558万8,000円を、それから20ページの12款、府支出金では、総額で6,615万2,000円を追加をさせていただいております。その内容につきましては、それぞれ説明欄に補助金の内容を記載をさせていただいておりますので、個々の説明は省略をさせていただきます。
次に、22ページの14款、寄附金につきましては、(仮称)第4老人福祉センター等、建設事業などへの寄附金でございます。
24ページの16款、繰越金でございますが、これは前年度からの繰越金でございます。
26ページの17款、諸収入、1目の受託事業収入につきましては、明示杭再現復旧工事にかかる受託事業収入でございます。
28ページの7項の雑人、2目の過年度収入でございますが、平成4年度の生活保護費国庫及び府負担金におきまして返還金が生じましたので、過年度収入を減額するものでございます。
次に、第2表の継統費につきまして説明を申し上げます。6ページをお開きをいただきたいと思います。
(仮称)第4老人福祉センター、(仮称)コミュニティセンター建設事業におきまして、建築主体工事及び給排水工事などが安価で契約できたことに伴いまして、継統費総額におきまして9,650万円を減額をしまして、補正前12億7,891万4,000円を、補正後11億8,241万4,000円に、また平成5年度の年割額を、補正前10億3,120万9,000円を、補正後9億3,470万9,000円に変更するものでございます。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いをいたします。
○議長(木本保平君) 提案者の説明並びに補足説明は終わりました。
これより質疑を行います。
本件につきましては発言の通告がありますので、通告順に発言を許すことといたします。まず、6番、山下君の発言を許します。山下君の登壇を求めます。
(6番 山下慶喜君 登壇)
○6番(山下慶喜君) きょうは5点につきまして質疑をさせていただきたいというふうに思います。
まず、第1点目でありますけれども、文化財保護についてお聞きをしたいというふうに思います。
本市におきましては文化財の保護と活用の推進ということで、文化財についての調査、保護体制の強化を図るとともに、市民が文化財に親しみ、その意義を理解し、郷土文化財として愛情を持つよう啓発に努めるということで、これまでやっておられるわけですけれども、現在、本市でいわゆる国の文化財保護法、これに定める文化財が幾つあるのか。さらに、大阪府の文化財保護条例で指定されている文化財は幾つあるのかということでお聞きをしたいというふうに思います。
それと法律、それから大阪府の条例以外の文化財も本市には数多く存在をしてるわけですけれども、この文化財について、さっきの調査、保護体制ということをおっしゃってるわけですけども、現在、どのような形でこういう保護をしていくという形でなさっているのかどうか、これについてもお聞きをしたいというふうに思います。
それから、一番問題だというふうに私が思いますのは、文化財を保護していく上で、文化財がずっと保護できる状況にあれば、何も問題がないわけですけれども、いわゆる北部開発で影響を受けたり、あるいは中には保存できなくなる文化財があるのではないかということで、心配をしているわけですけれども。具体的に例を言いますと、福井城の跡ですとか、あるいは安威の古墳群でありますとか、あるいは『わがまち茨木』でも道標・道しるべ編といいますか、そういうさまざまな文化財があるわけですけれども、こういう開発をしていく中で文化財の保護ということについて、どのように考えていらっしゃるのかどうか、この点についてお聞きをしたいというふうに思います。
次に、小・中学校、それぞれPTAがあるわけですけれども、この小・中学校とPTAの関係についてお聞きをしたいというふうに思います。
本題に入る前に、情報公開の関係で教育委員会に資料請求を出しました。その経過がちょっと私としては承服しがたい点もありますので、まずこれからお聞きをしたいというふうに思います。私はある中学校のPTAの予算・決算書を手にしました。それをつぶさに見てまいりますと、本来、PTAの予算から支出すべきではないものが多々見受けられましたので、その当該のPTAだけではなくて茨木市の小・中学校すべてのPTAの決算の資料を欲しいということで、8月18日に行政管理課を窓口といたしまして教育委員会の社会教育課の方に、PTAを所管をしておりますので、そういう書類が欲しいということで言いました。そのときからずっと、「資料が欲しい」「出せない」というようなやりとりをしておりましたけれども、結局らちが明かないということで、一昨日、正式に情報公開の申し出をしようということで請求書を出したわけです。ところが、普通の行政事務としてこういうことはあり得ないというふうに思うわけですけれども、請求書類そのものを全く受け取らない、こういう態度に出てまいりました。私は、内容的に請求される中身がそういう資料が存在をしない、あるいは全く検討違いのことを言ってるということであれば、それは書類を受け取らないということがあり得るかなというふうにも思いますけれども、いわゆる情報公開条例に基づいて一定の様式が定められておりまして、しかもその様式に問題なく書いてるわけでありますから、当然、行政事務としてはこれを受け取るところから情報公開の手続が始まっていくわけであります。しかしながら、この文書を受け取らないという、門前払いといいますか、そういう形の対応をなさいました。
私は、担当した職員だけではなくて、実施機関である教育委員会そのものがこの書類を受け取らないという態度をしたということがありますので、夜になりまして教育長の方に、こういう対応をされたけれどもこれは正しいやり方かどうかということでお電話をいたしました。教育長は、経過については聞いてるけれども、請求されても出せるものでもないし、そういう公文書という扱いもしていないので、いずれにしてもあす9時から10時の間に行政管理課も含めて相談をして返事をしますと、こういうことでその夜は終わったわけであります。
昨日ですけども、教育長から電話がありまして、書類は受け取ることにしましたという返事がありました。しかも、その電話での返事は、受け取るということになったということだけで、なぜ一昨日と昨日との間に書類を受け取ることになったかという、その態度の変更になった理由、これは一切告げられておりませんし、普通こういうことがあるということになれば、私は大変な問題だというふうに思うわけですけれども。こういう一連の経過ですね。それから、受け取ることになった理由というのを、これは明らかにしてほしいというふうに思います。
それから総務部長にお伺いしますけれども、請求書という形でいろんな書類の手続を行政事務の中でなさってるわけですけれども、一定の書式にのっとって当然受け取るべき書類というものが、私、あると思うんですけれども、この門前払いにする基準というのは一体何なのかということもお聞きをしたいというふうに思います。
それから、具体的な中身に入っていきたいというふうに思いますけども、中学校の決算報告の中で、支出を見てみますとこういうものがございます。1つは、卒業証書の記入、それから卒業記念の印章代ということで、決算額が23万8,470円という形になっています。卒業証書を記入するというのは、これはPTAの仕事なのかどうかということでお聞きをしたいというふうに思います。
それから、印刷製本費ということでこの中には、こういう学校要覧でありますけれども、教育目標から本校沿革の概要とか、年間の学校行事予定ですとか、いろいろ保護者の配置図もあるわけでありますけれども、これは茨木市立〇〇中学校という形で、PTAのPの字もないわけでありますけれども、こういう学校要覧というのはPTAがみずからの予算で出さなければならないものなのかどうか、お聞きをしたいというふうに思います。
それから備品費の中で、自転車、それからウォータークーラー、こういったものが購入をされているわけですけれども、これもPTAが学校の方に「はい、どうぞ」という形で購入しなければならないものなのかどうか。
それから消耗品ということで、環境整備、それから校内の破損修理ということで10万9,245円というものが支出をされております。校内破損修理まで一々PTAがやっていかなければならないものかどうか。
それから食糧費ということで、生徒指導用というふうな備考もありますけれども、6万7,321円支出をされております。
さらに保健費ということで、保健器具、機材購入、これで8万8,695円というものがあります。こういう保健器具や機材購入というのは、具体的に何を購入をされていたのか。これは8月18日からのやりとりがありますので、当然掌握してるというふうに思いますけれども、具体的に何を買ったのか、お示しを願いたいというふうに思います。
それから、活動援助費ということで40万円が昨年度は支出をされているわけでありますけれども、いわゆる中学校の部活動に対する、これに要するお金ですけれども、基本的に教育委員会として、これはどういう形の支出が望ましいというふうに思っているのか、あるいはPTAがさまざまな援助をするということは当然あり得ることですけれども、その額によってはちょっと多すぎるのではないか、第三者が見た場合に妥当性を欠くのではないかと、そういうことがあるかというふうに思いますけれども、部活動の援助についてどういう基本的な考え方をされているのか、お聞きをしたいというふうに思います。
それから3点目に移ります。外国人とともに生きることを目指す行政の推進にということでお聞きをしたいというふうに思います。
1979年に政府が国際人権規約の内外人平等の原則ということで、それ以降国内法の整備に着手をしていくわけです。しかしながら、現時点ではまだまだ内外人平等というところまでは達してはおりません。昨年の3月に茨木市は、「内なる国際化のために」というパンフレットをつくりました。私は、これはいろんなところへ行って立派なパンフレットだということで自慢をしているわけでありますけれども、しかしながら、こういう形でやってはおりましても、現在、外国人の方というのは、国籍の違いによって外国人の登録法でありますとか、あるいは在留資格、社会保障、それから選挙権、こういうさまざまな制度面を見てみますと、権利が保障されていない状況にございます。また、私たちが日常生活していく中でも、結婚でありますとか、あるいは住宅についても入居ができないと、家主が拒むというようなことなんかもありまして、差別が現存しているということはご承知のとおりであります。
ことしの1月になりまして、外国人の登録法が改正をされました。一般的には今までの外国人登録法から前進がされたという報道等もされておりましたけれども、私は中身を見てみますとかえって悪くなったのではないかと、そういうふうにも思っているわけであります。指紋の押捺については、永住権の取得者であればこれは廃止というふうになりますけれども、それ以外の、32万というふうに言われておりますけども、相変わらず指紋押捺を強制をされる。それから、永住権を持ってる人でも指紋押捺のかわりに署名が強要される。さらに、新しく家族登録制度というものが設けられました。世帯構成員に身分関係の変更があるときは、例えば配偶者や子供が結婚・死亡・出産、そういうときには、当事者だけではなく世帯主も変更登録を強要される。さらに、市町村についてはこのような家族構成の変更があった際の事実を調査する権利が付与されていると。こういう形です。さらには、家族登録の事項についてはコンピュータ管理も始まる。写真も入管局に登録される。外登証の常時携帯制度というのは、あくまでも存続をする。さまざまな形でがんじがらめになっているわけであります。こういったことを少しでも違反をする、あるいはちゃんと届け出をしないというふうになりますと、まさしくクモの巣のように張りめぐらされた罰則制度、こういう形の対応がなされる。こういう状況になっているわけであります。
ですから、私は立派なパンフレットを出している本市といたしましては、国に対しましていろんな形で制度を改めていく、こういう形の対応が必要だというふうに思います。けれども、本市がこの間、国に対して制度面の改善を働きかけてきたのかどうか、この点について、具体的にお示しくださいますようにお願いいたします。
それから、昨今ふえているいわゆる短期滞在の永住資格を持たない外国人でありますけれども、これは神戸市で行き倒れといいますか、病気になりまして、それの措置をめぐって裁判が起きております。ゴドウィン裁判というふうに言われておりますけれども、病気になる、しかしお金がない、しかし放っておくわけにいかないということで病院で治療をするというわけでありますけれども、こういうケースについて具体的にどのような救済する措置があるのかどうかと。この点についてお聞きをしたいというふうに思います。
それから、この点についての3点目でありますけれども、西日本入国管理センターの問題でございます。ことしの7月20日、入国管理センター、それから建設省の近畿地建、それから仕事を請け負っているところ、それぞれこういった企業も含めて地元の方に対しまして一定の説明がされております。その説明の文書を見てみますと、マスコミが大きく取り上げてまいりました外国人労働者に対する見方、こういったものがこういうふうになってるわけです、4点目ということで、いわゆる逃亡防止対策についてということで、センターは堅固で逃げ出せないような構造になっている上、細心の逃走予防装置を導入して、職員によって24時間の監視体制をとる。外国人がセンターから逃げ出すことはない。さらに、緊急時の場合には、センターのすぐそばに職員宿舎が設けられている。職員が直ちに対応できる。加えて、警察への連絡は直ちにつく体制、専用電話を設ける。さらに、警察とも連携して万全の措置を講ずる。もし逃亡が発生した場合には、職員が直ちに対応し、周辺施設をパトロールをすると。こういうことがあります。そしてまた、こういったことについて、市を交えていわゆる三者協議を行い、協定を結ぶことも考えていますと。こういう文書になっているわけでありますけれども、三者協議ということについて、市はこういう三者協議をしていくという方向性になっているのかどうか。あるいは協定に市が加わるというふうに考えているのかどうか。この点についてお聞きをしたいというふうに思います。
それから、病気、伝染病の感染についての杞憂についてということで、ここでもいろいろと書かれているわけであります。当然、市の方もこの文書についてはご覧になってると思いますけれども。他国で働かざるを得ない、しかも働くところについては日本人が余り仕事をしないような3K職場、大変苛酷なところで働かされてる。しかも、先ほど申し上げましたように、医療・福祉制度の排除の中で、重病やけがに苦しむ外国人の医療面の保障等が充実と。そういったことが必要だというふうに私は思いますけれども、そういうことについては何の配慮の一かけらもない。そういう形の文書になっています。ただただ心配しなくてもいいということだけが重点になっているわけであります。こういったことについて、市の方は今まで、先ほど申し上げましたように内なる国際化を進めていくという立場、それから人権については、内外人とも全く同じように尊重していかなければならないという立場から、法務省が出されているこのような書き方といいますか、こういったものに対して具体的にどのような見解を持っているのか、その点についてお聞きをしたいというふうに思います。
さらに、話題ががらっと変わるわけでありますけれども、いわゆる市の公共トイレについてお聞きをしたいというふうに思います。
昨今、公共トイレに入ればその都市の顔がわかるというふうに言われて、従来から言われていました「臭い」「汚い」「暗い」「狭い」、こういうトイレの抜本的な改善をしていこうということで、地方自治体が取り組んでおります。時々新聞を見てみますと、これがトイレかと思うようなしゃれたトイレも見受けるようになってまいりました。本市でも大分よくはなってきてるというふうに思うわけであります。大阪市を見てみますと、いわゆるトイレ問題懇談会というものが市と市民運動団体で開催をされております。大阪市の環境局、市民局、花と緑の推進本部、さらには建設局、こういった大阪市の関係部局の横断的な機関が設置をされまして、大阪市の93年度の、本年度の予算でありますけれども、4億5,000万というお金をかけて、トイレの抜本的な大改善という形で取り組んでいるわけであります。本市も先ほども言いましたように、大分、駅、それから建物、こういうトイレについてはよくはなってきてるというふうに思いますけれども、残っているのは公園、緑地における公共トイレではないかというふうに私は思うわけであります。
そこでお聞きをしますけれども、本市の都市公園、緑地、児童遊園、ちびっこ広場、こういうところに本市のトイレというのはどれぐらい設けられているのか、それからこういう公園等に対して公共トイレの設置の基準、例えば公園の種類でありますとか、広さでありますとか、そういったことで一定の基準を要した場合に、例えばトイレを設置しなければならない、こういう基準等を設けておられるのかどうか、お聞きをしたいというふうに思います。
それから、設置されているトイレの中での水洗化率、これも明らかにしてほしいというふうに思います。
さらには、和式、洋式あるわけでありますけれども、こういったものも備えているのかどうか。トイレの出入り口が男女別になってるのかどうか、こういうことについてもお聞きをしたいというふうに思います。
それから、いわゆる本市は福祉のまちづくりの指導要綱ということでそれを見てみますと、公園内に便所を設置する場合には少なくとも1カ所以上は身体障害者が利用できる便所を設けること。これが整備墓準となっているわけであります。昨今はお年寄りだけじゃなくて障害者についても家から外の方に出ていこう、こういう状況にあるわけでありますけれども、いわゆる障害者用トイレが設置されている公園はどれぐらいあるのか、お聞きをしたいと思います。
また、細かなことになりますけれども、トイレットペーパーの備えつけに対する考え方についても、この際お聞きをしたいというふうに思います。
質問の最後になりますけれども、今回の議会におきましても市長の方からさまざまな人事案件が提案をされております。今回は人権擁護委員の推薦なり、あるいは固定資産評価審査委員会委員の同意についてということで出されているわけであります。事前に資料を見てみますと、同じ人が何期も務めている。顔ぶれがなかなか変わらない。一たん提案したら、定年や病気にならない限りその人をずっと提案するということが続いてるように私は思うわけであります。そこで、人権擁護委員でありますとか、固定資産評価委員でありますとか、この2つだけで結構でありますけれども、それぞれの現在の委員さんが何期なさっているのか。私たち議員でありますと1期4年とか2期8年という言い方をしますので、何期何年なさってる方が何名いらっしゃるという形でお答えをいただきたいというふうに思います。
それから、市長が提案する人事案件の中で、年齢制限があるものが存在するのかどうか。あればそれをお示し願いたいというふうに思います。
以上であります。
○議長(木本保平君) 社会教育部長、森本君。
(社会教育部長 森本景文君 登壇)
○社会教育部長(森本景文君) まず、文化財の関係のことについてお答えを申し上げます。
国指定の文化財保護法指定の本市にある遺物等につきましては、6件でございます。大阪府の文化財の保護条例が指定をしております物件は、10件でございます。
次に、国・府指定の文化財以外のものを本市がどうしているかということでございますが、史跡の説明板等を設置する、また『わがまち茨木』(神社・仏閣編、古墳編等)を発行し、文化財保護意識の高揚に努めているところでございます。
次に、開発等で影響を受ける文化財でございますが、一般的に埋蔵文化財の保護は、遺跡の重要度に応じまして事業地区には含めないもの、また事業地区には含めるが計画の一部を変更して保存を図るもの、また発掘調査をして記録を残すもの等に区分をいたしまして、開発事業と調整しながら文化財の保護に努力をしております。よろしくお願いを申し上げます。
次に、学校園とPTAのことでございますが、ご承知のように各単位のPTAは、幼・小・中学校を単位といたしましてそれぞれ自主的に保護者と教職員とで組織をされている任意の団体であります。したがいまして、それぞれの単位PTAにおかれまして作成された決算書は、それぞれの単位PTAの総会の総意で議決されたものでありますが、そのもの自体は情報公開条例で規定されております「情報」には該当はしておりません。また、単位PTAは教育委員会の下部組織ではなくて、独立した任意の団体でありますので、教育委員会が決算書を提出していただく権限を有しないものであると考えております。また、学校園長は個人としてPTAに加入しているものでありまして、PTAの決算書を学校または学校長に提出する性格のものではありませんので、学校としての、また学校長としてのPTAの決算書は存在しないものでありますという理由から、9月7日には情報公開請求に対して受理できないという態度をとったものでございます。翌日の9月8日に関係課で再度相談いたしました結果、この文書は存在していないということを前提として受理させていただくということにいたしましたのは、公開請求書を受理した上でこれに対する今後の対応を考えるというふうに考えましたので、9月8日に態度を変更したものでございます。よろしくお願いを申し上げます。
以上でございます。
○議長(木本保平君) 教育長、村山君。
(教育長 村山和一君 登壇)
○教育長(村山和一君) PTAと教育委員会の関係は、先ほど社会教育部長からご答弁を申し上げておりますが、9月8日以降の経過についてご指摘がございますので、私はそれにさかのぼって申し上げたいと存じますが、教育委員会事務局が対応している問題につきましては、私も関与しておりまして、決して人ごととは思っておりません。9月8日の午後10時20分に自宅に電話をいただきまして、この際に、受理しないのでどないするのかと、一定の手段を考えざるを得ないなという、まずご発言がございました。私はその際に、本市の条例第2条に定める概念、すなわち情報公文書の概念としては、実施機関が職務上作成し、また取得した文書で、決済または供覧の手続が終わって管理しているものと、このような概念からまいりまして、ご指摘の文書は該当しない、したがって当然、この扱いについてはご説明を申し上げて理解を求めたのではないのかということを申し上げております。そして、もし請求が出た場合の扱いとしては3つの方法、すなわち、公開する、非公開する、またそれについて一部または全部という、この3つの段階があるということを申し上げました。しかし、かつて職員会議録を請求したら、却下という事実があったではないかというご指摘がございましたので、それは本年の3月の初頭に17項目の公開請求をいただいた中に職員会議録があって、これは存在しないということで最終帰結を見たということを申し上げた次第であります。したがって、私どもはこの概念から見て公務能率化ということ、あるいは信義則の原則から見てご説明を申し上げ、理解をいただくよう努めた次第であると。したがって、今請求を出されるというならば、もう一度考えましょうと、午前9時から10時までの時間を下さいということでお答えをしました。いろいろ翌日検討いたしまして、私が午前10時20分に事務所へお電話を差し上げたという次第であります。その間、行政管理課と相談するということも申し上げておりませんし、教育委員会事務局と私と無関係というような趣旨は申し上げておりません。よく考えましょうということで対応した次第でございます。
それから次に、卒業証書等の記入の問題で、公費との関連をご指摘いただいておりますが、確かに卒業証書は学校機関が作成し校長が発行するものでございますから、これは当然PTAで支出するのは望ましくないということ。そして学校要覧につきましては、私どもも把握いたしておりますが、この中で学校が手づくりでつくっている内容もございますし、あるいはPTAで負担をしていただいている内容もございます。そして、その使途も新しく新入生を迎えた段階で本人に手渡す目的でつくられているものもあれば、あるいは部外者の視察等の際に供するものもございます。私どもといたしましてはもう一度、この学校要覧が必要なものであるとすれば、それを手づくりでやる、もしくは手づくりが不適当であれば公費の予算化ということも考えなければならない。なお、学校要覧を作成していない学校もございます。
次に、特定の中学校の問題で、自転車、ウォータークーラーの項目でございますが、自転章は当該校におけるPTA補導巡回用ということで購入したということで、これは問題はないと。ウォータークーラーにつきましては、本市では一定の基準で学校に配置をいたしておりますけれども、子供たちの福利厚生を図るという意味で、PTAで購入し、教育委員会の許可を得て設置をしているものでございます。これはまさに子供たちに水筒を持たせるような観点での子供の福利厚生という面、あるいは子供の健やかな成長という観点からの配慮であろう、これは尊重せざるを得ないというふうに考えております。
次に、環境整備とかいう関連での支出につきましては、これは本来公費で支出すべき内容であるとすれば、当然予算計上への努力をしなければならないと、このように考えております。
次に、生徒指導上のという問題でございますが、これにつきましては、PTAの補導活動の一環として教職員とPTAがともに夜間等において活動し、そのために一定の軽食費等をPTAから支出するについては問題ないと考えております。ただ、生徒指導は本来学校機関として教職員の職務でありますから、単にPTAから負損をするということでは妥当性はございません。先ほど申し上げております一定条件のもとでの支出は差し支えないと、このように考えます。
次に、保健器具、機材等につきましても、先ほどの環境整備と同様の考え方でございます。
(「具体的に何を買ったのかということを聞いているんです」と山下慶喜議員呼ぶ)
後ほど担当部長から説明させます。
次に、活動援助費ということで、部活への予算充当の問題でございますが、選手派遣費等の部活動への援助につきましては、生徒の自主活動を促進し、生徒が有意義な生活を送れるようにするものでございまして、かつ援助が生徒自身に還元されることから、PTAとして常識的な範囲で援助することは問題がないと、このように考えます。また、部活援助費につきましても上記の説明申し上げておりますように、PTAが正規の手続をとり、支出することについては問題がないと、このように考えております。
以上です。
○議長(木本保平君) 企画部長、南君。
(企画部長 南 邦彦君 登壇)
○企画部長(南 邦彦君) 情報公開条例についてのお尋ねでございますので、お答え申し上げたいと思います。
情報公開条例につきましては、市民の公開を求める権利を保障するということと、そして市が保有する情報を公開する、そのことによって開かれた市政の推進を図るということが大きな目的でございます。そして、この運用につきましては、一般的には市民が来られて、市民が要求される情報が市が保有する情報であるかどうかについて認知をされているとは限らない場合があるというふうに思います。したがいまして、市民からその請求があった場合につきましては、実施機関の立ち会いを求めて面談をし、対応をいたしておりまして、その中で市が保有する情報であるか、また保有していない情報であるかにつきまして説明をさせていただくと。そして、請求書の請求についての受理、また不受理ということの判断をその場でさせていただくという場合がございますし、また、市民からの請求書を受理した後に実施機関において精査をした結果でその保有する情報、また保有していない情報等の結果を適切に請求者にその措置をとるというような対応をしておるところでございまして、いわゆる請求の中にはやはり受理をしたけれども、本来不受理とすべきものを受理してしまったという場合もありましょうし、また、不受理という場合は、不存在の情報に対する請求については不受理という対応をするというのが一般的にこの運用でやっておる内容でございます。
以上でございます。
○議長(木本保平君) 管理部長、香川君。
(管理部長 香川一夫君 登壇)
○管理部長(香川一夫君) PTAの決算書の中身についてのご質問の中で、保健器具、機材の具体的内容でございますが、視力表、アナトミカード、手洗鉢、それから湿布薬等でございます。
○議長(木本保平君) 人権対策部長、同君。
(人権対策部長 岡 幸雄君 登壇)
○人権対策部長(岡 幸雄君) 大きな3番目の、外国人施策についてでございますが、そのうちの1点目の外国人の人権や生活を守る立場から、国に対し制度面の改善を働きかけてきたのかどうかという点についてでございます。在日外国人につきましては、国籍が外国籍であるということから、おのずと各種法律におきまして制限がなされ、外国人の人権に一定の制約は加えられているところであります。これらの制約につきましては、1979年の内外人平等をうたった国際人権規約、さらには1981年、難民条約等の批准後におきましては、国民年金や児童手当、国民健康保険等におきまして国籍条項が撤廃され、外国人にも適用されるようになり、一定の改善がなされてきております。この国籍条項等の撤廃に向けて国に要望してきた内容についてでありますが、障害基礎年金や老齢福祉年金のように市長会を通じて国に要望した例はございます。しかし、そのほとんどは法律改正を要する国政レベルの事項であり、地方自治体の執行機関の立場としてはおのずと限界があることから、把握はできておりませんが、要望事例は余りないものと考えております。しかし、地方自治体ででき得る内外人平等の立場に立った意識啓発等につきましては、今後とも積極的に行ってまいりたいというふうに考えております。
以上です。
○議長(木本保平君) 産業市民部長、上田君。
(産業市民部長 上田春雄君 登壇)
○産業市民部長(上田春雄君) 外国人登録にかかわりましての国への制度の改善要望についてであります。外国人登録法の一部を改正する法律が本年の1月8日から施行されておりますが、制度の改善につきましては、平成3年から平成4年にかけまして6回ほど、法務大臣あてにその改善要望をいたしております。また近々、大阪府、大阪府市長会、大阪府町村長会、大阪府外人登録事務協議会の四者要望といたしまして、法務大臣あてに要望書を提出をすることになっております。要望の主な内容といたしましては、すべての外国人を対象にした指紋押捺制度の廃止、外国人登録証明書の常時携帯・提示義務についての抜本的な改善、外国人登録法の罰則規定の緩和等についてであります。
○議長(木本保平君) 福祉部長、中村君。
(福祉部長 中村隆彦君 登壇)
○福祉部長(中村隆彦君) まず、外国人に対しましての制度上の取り扱いの違いという意味で、生活保護もこの範疇にあるということで、それを国に対してどのように働きかけているかということでございますが、近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会の提出いたしております国に対する要望の中に、外国人に対する保護については準用ではなく、法律上に位置づけられた権利として保障されたいという旨の要望をいたしております。
次に、外国人の生活困窮者に対します生活保護、あるいは行旅病人の対応でございます。まず、生活に困窮する外国人に対します生活保護につきましては、昭和29年5月8日付の厚生省社会局長通知によりまして、一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて、適法滞在者これは出入国管理及び難民認定法の別表がございまして、それに規定されております永住者、定住者等でございますが、この適法滞在者について措置をしているところでございます。つまり準用による措置をしているところでございます。しかしながら、この適法滞在者でありましても、就学、研修等の短期滞在、及び不法滞在者にありましては生活保護の適用はできないということになっております。しかしながら、これらの行旅病人につきましては、行旅病人及行旅死亡人取扱法がございまして、これを適用して救護を行い、その費用は一応先に市町村が振替支弁いたしまして、後で大阪府が全額負担するという内容で、平成5年4月1日から大阪府において制度化されたところでございます。したがいまして、神戸市のケースのような場合は、現在は大阪府の制度によりまして対応が可能となっておりますので、ご理解いただきたいと存じます。
以上でございます。
○議長(木本保平君) 都市整備部長、川上君。
(都市整備部長 川上 薫君 登壇)
○都市整備部長(川上 薫君) 西日本入国管理センターの件についてお答えをいたします。
この件につきましては、地域の住民の皆様方に大変長期間ご心労をおかけいたしております。その中で、去る7月の中旬に地元の皆さん方のご協力をいただきまして工事の説明会を、住民の皆さんを対象にして開催をしたところでございます。その中で、基本的には工事について進めていくことについて同意をすると、協力をするという見解を示されたわけでございまして、その条件といいますか、そのためには工事中の問題、それから今後施設を管理していく管理運営上の問題、それから地域環境に与える影響、それらについていわゆる覚書を交わす必要があるということが提案されました。そして、その覚書を交わすときに市もその中に入ってほしいというご意見がございました。が、しかし、市といたしましては、これらの問題について今後責任を持って実施、運営されていかれますのは法務省でございますので、法務省と住民との間におきまして覚書を交わしてほしいと。市がその中に入ることについてはやはりもう少し慎重にさせていただきたいということで、お答えをさせていただいておるところでございます。しかし今、市といたしましては、今後の問題もございますので、十分注視をしていきたいというふうには考えているところでございます。それが第1点目の三者協議をする考えなのかということに対してのお答えでございます。
それから2点目の、法務省の説明をしている内容について市の見解はということでございますけれど、これにつきましては、市の立場といたしましては、法務省がこの施設をつくるについては国策に基づき建設をされるものでございます。その施設の規模とか、それから内部施設、また管理運営の方法等につきましては、慎重にいろんな面から検討されて、そして必要な施設として建設をされていくものであるというふうに市としては受け止めているところでございます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(木本保平君) 土木部長、入江君。
(土木部長 入江浩一君 登壇)
○土木部長(入江浩一君) 大きい4点目の、公園緑地内の公共トイレにつきまして、ご答弁申し上げます。
都市公園、緑地、児童遊園、ちびっこ広場への設置数でございますが、現在まで開設しております69公園、緑地のうち、40公園1緑地につきまして、51カ所のトイレの設置をいたしております。基準については特に定めはございませんが、公園の規模とかあるいはまた利用実態等を勘案いたしまして、本市では児童遊園、ちびっこ広場につきましては、トイレは設置をいたしておりません。
それから、いわゆる日ごろの管理でございますが、管理人を置いている公園につきましては、直営で清掃等の管理をいたしておりますが、その他の公園につきましては、業者委託によりまして対応をさせていただいているところでございます。
それから、水洗化されているトイレとそうでないトイレでございますが、水洗のトイレにつきましては33カ所、それからくみ取りにつきましては18カ所ということで、率にいたしまして64.7%でございます。
それから次に、和式、洋式のトイレでございますが、公園につきましてはほとんど和式でございまして、2カ所だけ洋式のトイレを設置をさせていただいております。
それから、トイレの出入り口につきまして男女別になっているのかということでございますが、改良なり、今後新設する分につきましては、男女別で取り組んでまいりたいというように考えております。また、既に一部男女別の出入り口になっているトイレもございます。
それから、身障者用トイレはどれぐらいあるのかということでございますが、現在のところ、西河原公園ともう1カ所の2カ所でございます。
それから、トイレットペーパーの据えつけでございますが、基本的には備えていないわけでございますが、管理人がおります中央公園とか島3号、それから若園公園、西河原公園等につきましては、備えつけをさせていただいております。
今後、公園のトイレの設置につきましては、福祉のまちづくり指導要綱も施行されていることから、できるだけ我々といたしましてはよいものを設置していきたいとは考えておりますけども、公園のトイレに限って申しますと、屋外でもあるということから、なかなか利用者のマナーや、それが特に目の行き届かない場所等につきましては、管理上まだまだ多くの問題がございますので、今後十分立地条件等を見きわめまして対応させていただきたいと思っておりますので、ひとつよろしくお願いします。
○議長(木本保平君) 市長公室長、野村君。
(市長公室長 野村宣一君 登壇)
○市長公室長(野村宣一君) 議会の同意もしくは意見聴取が必要な委員といたしましては、ご質問の中のほかに教育委員会、あるいは監査委員、公平委員会委員、それからご質疑の固定資産評価審査委員会委員、人権擁護委員の各委員がございます。
固定資産評価審査委員会委員は任期は3年でございまして、3人が選任されております。お1人は7期目、お1人は6期目、お1人は5期目ということでございます。
次に人権擁護委員につきましては9人おられまして、任期は3年でございます。5期目の方が3人、4期目の方が2人、それから3期目の方が2人、それから1期目の方が2人、合計9人でございます。
それから次に、年齢制限の委員ということでございましたが、これは人権擁護委員だけでございまして、新任の場合は65歳以下、再任の場合は75歳未満という規定になっております。
以上でございます。
○議長(木本保平君) 6番、山下君。
○6番(山下慶喜君) 一通りご答弁をいただいたわけであります。
まず、最初にお伺いいたしました文化財の保護についてでありますけれども、大阪府下の各状況を見てみますと、いわゆる国なり、それから府なり、法と府条例という形でやってますけども、それ以外の文化財を保護していくと、こういう立場から、それぞれ市町村で文化財の保護条例を制定されているところが多くなっています。北摂で見てみますと、池田市、高槻市、箕面市、豊中市、この4市が既に文化財の保護条例を制定している状況にあります。さらにことしになって岸和田市、さらには昨年は泉大津市、一昨年は堺市、八尾市というようなことで、大阪府下を見ましても、だんだんと文化財の保護条例を設けることによって、国・府以外の市で文化財を保存して活用していくと、こういう状況になっているわけであります。本市が文化財の保護と活用の推進ということで一定の指針を設けましてこれまでやっていますけれども、実際的にこういった指針を具体化するものとしては、私は、やっぱり保護条例をつくることによってしか文化財の保護、活用というものはできないのではないか、こういうふうに思っているわけであります。このことによってはじめて、今後の茨木の北部の開発やとかいろんな形でまちの状況が変化していく、そういう中で文化財を保護していかなければならない、こういうふうに私は思っておるわけでありますけれども、本市で将来的にはやっぱりそういう条例を検討していく必要があるというふうに思いますけども、この点について考えをお聞きをしたいというふうに思います。
それから、学校とPTAとの関係につきましては、教育長を含めてご答弁をいただきました。情報公開の対象になるかどうかというのは、確かにおっしゃるとおり、そのものが情報という定義の中に当てはまるかどうかというのは、確かに存在します。ですから、企画部長の答弁の中にもありましたように、そういったものが情報でない、あるいは保有してるかどうか、その段階で保有してないというものであれば、窓口の段階で受け付けをしないということはあるだろうというふうに、私は思うわけであります。しかし、教育長みずからが職員会議録のことを言いまして、本市では職員会議録は情報に、公文書に当たらないという経過があったということを言ったわけでありますけれども、この職員会議録にいたしましても、全国の情報公開条例の実例といいますか、経過を見てみますと、それを公文書と、公開すべきものというようなことで一定プライバシー部分を削った中での公開がなされてるという状況があるわけであります。
それと、今回のことにつきましても、既に教育委員会としては情報、公文書というものには当たらないということで、最初から門前払いをしようという動きになったわけでありますけども、私は決してそういうことではないだろうというふうに思います。これはだれが考えてみましても、PTAというのは保護者と学校の関係者の協議を頻繁になさって、そして1年間の学校行事、それから365日の学校運営についてそれぞれ意見交換をされている組織であります。ですから、一任意団体ということで学校とは無関係であるかのような答弁に私には聞こえましたけれども、決してそうではない。当然、この予算・決算という中身につきましても、学校の中でこれを保存をして、そして毎日のように生かしている非常に大切な文書だというふうに私は思います。これがもし学校にないとするならば、PTAの方々がおかしいではないかという形で対応されるんではないかというふうに私は思うわけであります。日々の学校運営に必要な文書である。当然、学校の中に保存がなされている。こういうことから言って、私は情報公開条例に定める情報に十分該当をするというふうに思っております。ですから私は、それが情報に当たるかどうかというのは、きっちりと一定の手続の中で教育委員会の判断を出されるのであれば、私はそれはそれとして考えてみようというふうには思いますけれども、窓口の段階で処理一切を受け付けないという、それは市民に対して大変失礼なやり方だというふうに思います。このことについて長く言う気はありませんけれども、私は市民の方々が情報を知りたいということであれば、そういった制度に乗っかって誠実な対応をすると。そのことが何よりも僕は教育委員会に求められるというふうに思います。
具体的な中身について言いますけれども、そもそも私がPTAの予算・決算の書類を欲しいというふうに言いましたのは、先ほど申し上げましたように、また先ほどの答弁の中でPTAとして支出するのがはっきりと不適当なものというものが存在をする。あるいは今後検討していかなければならない、そういうものが多々ある。そういう状況があるから、一つの中学校の予算・決算を見るだけで茨木全体の状況というのは把握はできない。だから、すべての予算・決算書を見る中で大ざっぱな概要について私は把握できる。そういう趣旨から、こういう書類を請求をしたわけであります。そしてまた、PTAのいわゆる善意に甘える形で、学校の備品を調達しているということが多いのではないかというふうに私は言っているわけであります。
余り細かいことは文教委員会でも私、言いますけれども、きょうの時点で先ほど取り上げました、現時点で卒業証書の記入についてはPTAの仕事ではないというふうにおっしゃいました。学校要覧については、これは今後各学校の状況を見ながら、公費で出さなければならないというふうになるならば、そういう対応をしたいと、こういうふうに言いました。環境設備、構内破損修理についても、これは公費で負損するものが相当だと思われるものについては、そういう対応をするというふうに言ったわけです。ただ、それについては納得はしますけれども、保健費の中で具体的に何を買ったのかという質問に対しては、やや問題ないような答弁だけが出ましたけれども、具体的に言いますと、私は人体の模型図を買ったというふうにこの間のやりとりの中で聞いているわけです。これは、PTAの予算をどのように使っていくかということについては、やはりPTA役員と学校の関係者とが話をして、そして使い方について決定をされてると。人体の模型図や、先ほどの答弁では視力表と言いましたけれども、何を買うのかについてはこれは保護者の方からこういう話が出てくるわけないんです。視力表やとか人体の模型図やとか、こういったものは、学校の方からこういったものがないんですと、だからもしPTAの予算の中からこういったものが買えるのであれば、買ってほしいというような、そういうやりとりがあって、そしてそういったものがPTA予算の中から執行されてるというふうにしか、これは思えないわけです。
そういう点で言いますと、私は、PTAの善意に甘え過ぎている、特に学校長、教頭なり、いわゆる学校運営の責任者がPTAに過度に甘えている今の実態をただしてほしい。そして必要なものであれば、教育予算の中で措置してほしいと、こういうふうに思っているわけですので、今後、委員会の中でもやりとりはしたいというふうに思いますけれども、この学校とPTAとの今後のあり方ですね。このさまざまな、私、1校だけを取り上げでこれだけの問題を言ってますので、教育委員会の方で残りの学校の予算・決算を取り寄せて、本当に正しいあり方になってるのかどうか、是正すべきものは是正していく。検討すべきものは検討していく。そういう形で学校長等に対する指導について強めていってほしいというふうに思いますけども、この点についての考え方をお聞きをしたいというふうに思います。
それから、外国人の問題でありますけれども、本市の内なる国際化のためのパンフレットが示してますように、外国人が永住の場合でありますと、生まれてから死ぬまで、まさにがんじがらめの中で生活をしていかなければならない、制度的な不利益もいっぱいあるという、そういう中で日々の生活を送っているわけであります。そういう点で、本市として十二分にやはり府なり国なりに対して、内外人平等というこのパンフレットの趣旨に沿った形で今後、働きかけを強めてほしいという点については、要望をしておきたいというふうに思います。
それから、入管センターの問題であります。私が、入管センターの問題について、こういう文書が出てるけれどもその見解はどうかということについては、ちゃんとした答弁はなくて、見解は差し控えるみたいな感じになってるわけでありますけれども、まさしく国の排外主義、それから外国人に対する管理、こういう形で日々、入国管理制度なり外登法というものが適用されておりますし、今回の入国管理センターの問題についても、いわゆる外国人の記録を生まれてから死ぬまで、あるいはデータ管理、それから入管法に関するさまざまな諸手続、さらに先ほど申し上げましたように写真についてまで、いわゆる膨大なデータが最終的にはこの茨木の入管センターに集約されるという話を、私は当事者から聞いているわけであります。そういう点で言いますと、本市がこの入管センターの問題は、法務省の問題であるという形で、やや第三者的な立場で対応するというのは、おかしいのではないか。あくまでも内外人平等という、「内なる国際化のために」この中で述べられてるような、人権に配慮した形で入管センターの問題にも対応していかなければならないというふうに思います。特に、ことしの10月ぐらいから本格的な着工に入る。二、三年すれば建物もできて活動が始まっていくわけでありますけども、茨木市とこの入管センターとのつき合いというのは、今からやっぱり始まっていくわけでありますから、法務省とのさまざまなやりとり、あるいは郡にあるわけですから、そことの関係というものも出てくるというふうに思います。その際に、あくまでも外国人の人権に配慮した対応をすべきだというふうに私は思いますけども、もう一度その点についての考え方をお聞きをしたいというふうに思います。
それから公共トイレの問題は、議会の中であんまり取り上げることがなかった。行政としても、どちらかといえば日陰者というふうに言ったらあれですけども、陰に隠れた、そういう存在だっただろうというふうに思います。今、答弁を聞きまして、まだ都市公園や緑地の中で整備をされていない、そういったところがたくさんある。それから管理についてもなかなか、市が直営で管理人雇ってというところもないという、こういう状況にあります。本市はいろんな建物をつくる。当然、それに対して日々の運営経費が、人件費も含めてかかっていく状況かとは思いますけれども、やはりつくるだけではだめで、日々の管理運営について、これはやっぱり十分な措置をすることによってその建物を、今言ってるのは公園でありますけども、公園そのものがやはり生きてくるんじゃないかというふうに思います。そういう点で、この公園、緑地を十分に生かしていくためにも、やはり公共トイレをすべての都市公園、緑地については設置をしていくということが必要だというふうに思いますけれども、今後の考え方をお聞きをしたいというふうに思います。
それから、現在は和式がほとんどだということですけども、洋式も含めての水洗トイレ、それから男女別の出入り口、こういったことについても、今後努力をしてほしいというふうに思います。
それから、管理運営になるかというふうに思いますけども、先ほども申し上げましたように、公衆トイレというのは「臭い」「汚い」「暗い」「狭い」という、そういう代名詞が絶えずついていたわけであります。何でもそうでありますけれども、きれいにしているところでは人間は、きれいにしていこうという気持ちが働きますけれども、汚くなっていますと、だんだんどうでもいいではないかという形で、公共トイレがぞんざいに扱われてきた、こういう経過もあるだろうというふうに思います。そういう点ではやっぱり、きれいにしなければならないという、立派な公共トイレに力を注いでほしいというふうに思いますし、それからトイレットペーパーについても、できる限り設置していく方向性で努力をしていってほしいというふうに思います。この中で質問したところについてはご答弁をいただきたいというふうに思います。
それから、市長提案の人事案件については、やはり同じ人が一たん提案されましたら、定年にならない限り、あるいは病気にならない限り提案し続ける傾向があるのではないかというふうに私は思っています。ですから、人事の停滞というのは市の職員だけではないというふうに思います。市長が提案するさまざまな人事案件についても、有能な方というのは本市にはたくさんいらっしゃるわけでありますから。同じ人が6期、7期という形で何回も選任される、新しい方がなかなか出てこない、こういうことについては、今後、一定の基準等を設けるかどうかは別にいたしまして、一定程度今後の中で考えていくことではないかというふうに思いますけども、これについては市長提案ということもありますので、市長の考え方をお聞きをしたいというふうに思います。
以上です。
○議長(木本保平君) 社会教育部長、森本君。
(社会教育部長 森本景文君 登壇)
○社会教育部長(森本景文君) 文化財の問題にお答えを申し上げます。本市の文化財行政は、国及び府の指定文化財をはじめ、市として後世に引き継いでいかなければならない文化財につきまして、国の文化財保護法と府の文化財保護条例に基づきまして、その保存と活用を図っているところでございます。また、先ほど申し上げたような市民への普及活動にも努めているところであります。市としての文化財保護に関する条例等を制定することにつきましては、現在の本市の文化財の保護、育成でどういう問題点があるのか、また、他市の状況等も踏まえながら、今後の研究課題であると考えております。
次に、PTAについての校園長への指導、助言のことでございますが、PTAの予算書、決算書は先ほど申し上げましたような理由で、集めることはできませんので、ご理解いただきたいと思います。学校園長への指導、助言につきましては、今回の議会の質疑を正確に校園長会に報告をして、大方の市民の皆さんが見られて納得のされるものにしていきたいと、さらにそういうふうに努力をしていきたいと考えます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(木本保平君) 教育長、村山君。
(教育長 村山和一君 登壇)
○教育長(村山和一君) PTA等と学校、さらに教育委員会の関係で、ただすべきはただすというご指摘については真剣に受けとめますが、ただ、学校が必要とするという判断をしたものが、客観的に見てその学校あるいは他の学校との関連を見て、適正な数量もしくは規格のものであったかということも十分慎重に吟味をして、予算化すべきものはしていただくように申し出たいというふうに考えております。したがって、現在PTAで予算化し執行しておられるという内容の中に不適正なものがあっても、それを直ちに予算化するということではいけないというふうに考えて、よく吟味をいたします。 それから、非常に今回不快な念をお持ちいただいたことにつきましては、おわびを申し上げます。ただ、知りたいから示せというのが基本的なお考えでございますが、本市の条例は公開を求める権利を保障しておるのでございまして、公開の対象となる特定の情報が欠けておるという実態がございましたので、率直に理解をいただけるようお願いした経過でございますので、その真意をぜひともご理解願いたいと存じます。
○議長(木本保平君) 市長、山本君。
(市長 山本末男君 登壇)
○市長(山本末男君) 行政委員会の委員の任命の問題でございますが、基本的には自治法をはじめ関係の法令の趣旨を十分認識をしながら任命をいたしておるところでございます。それぞれの職務に必要な専門的な知識、また広い識見、並びに高潔な人格等を有する適任者ということでございますが。したがいまして、在任期間とか年齢等について一つの判断材料とはなるわけでございますが、個人的な差もあることでございますので、全体的なものということではございません。今後の任命に当たりましては、今指摘をいただきました点も一つの参考としながら、基本的こは法の趣旨を踏まえて対応してまいりたいと考えております。
○議長(木本保平君) 都市整備部長、川上君。
(都市整備部長 川上 薫君 登壇)
○都市整備部長(川上 薫君) 西日本入国管理センターの件でお答えいたします。
この入管センターについては、法務省だけの問題ではないというご指摘でございますが、先ほどお答えを申し上げましたとおり、市としての立場は、法務省がこの施設を建設するにつきましては、国策に基づいてさまざまな立場から、施設の規模や内部の施設、また管理運営の方法等について、外国人の人権等も含めて慎重に検討された結果、施設運営をされるものであるというふうに受けとめておるところでございますので、よろしくお願い申し上げます。
○議長(木本保平君) 土木部長、入江君。
(土木部長 入江浩一君 登壇)
○土木部長(入江浩一君) すべての公園にトイレを設置ということでございますが、先ほどもご答弁を申し上げましたとおり、公園の規模や、あるいはまた利用実態、そしてまた立地条件等を十分勘案して対応してまいりたいと考えております。特に公園のトイレにつきましては、屋外ということでなかなか目の行き届かない場所等もございまして、日常、我々の物差しでははかれないような状況もございますので、今後十分、ご指摘をいただいている点を踏まえまして、いろいろな角度から検討し、また配慮して設置してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
○議長(木本保平君) 6番、山下君。
○6番(山下慶喜君) 教育長の方の答弁いただきました。確かに従来、PTAが財政負担していた中身で今後教育の予算の中で措置していくかどうかについては、それぞれ慎重に検討していくということで、私はそれはもう結構かなというふうに思うんです。ただし、PTAの予算をどういうふうに考えるか、あるいはPTAとの関係をどういうふうにただしていくかということについては、やや納得できないので、ちょっとお聞きをしたいというふうに思いますけども。一つの中学校の予算・決算を見ただけで、明らかに執行面について不適切なものがある。当然、教育予算の中で措置しなければならないものがある。だから、そういうのが続々と、私の目からでも出てきたわけです。そういうことを一応指摘されたわけでありますから、当然本市の小・中学校の予算・決算書、これは学校の中にありますし、学校長が保管してるか教頭が保管してるか、それはわかりませんけれども、これがあってはじめて年間の学校行事というものが成り立っていくわけですから、その文書が存在しないというふうには、私は思わないんです。ですから、教育委員会みずからが本当に予算・決算がどういう形で決められ、執行されているのか。特に、確かに任意団体でありますけれども、すべて学校の校長なり教頭なり、責任者がいてると思いますけども、その人たちと話をして決めでる中身なんです。保護者の人たちは教育予算との絡みでどうこうということについては、これはよく知ってはる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、知らない方がいらっしゃると思うんです。ですから、学校長みずからがPTAの予算の執行について学校としてどうなのかという判断をやっぱり持っておかなけりゃならない。ですから、教育委員会はやはりこの予算・決算をつぶさに見て、そして学校長に問いただすところは問いただしていく。そしてやっぱり不適切なところは不適切やと言う。だれかに指摘されるのではない。教育委員会みずからがそういう形で対応していただいたら、私は何も言う気はないんです。今まで、さっきの答弁も含めてですけども、一向にこれを取り寄せて検討するという姿勢が見られないんです。私はこれ以上のことがいろいろあるんじゃないかというふうに思ってみるわけですけど、やっぱり教育委員会がPTAの予算・決算について本当に正しいあり方かどうか、問題があれば学校長等に対して一定の助言なり指導なりやっていく考え方があるのかどうか、その点だけお聞きをして質問を終わりたいというふうに思います。
○議長(木本保平君) 教育長、村山君。
(教育長 村山和一君 登壇)
○教育長(村山和一君) PTAと学校との関係について、基本的な考え方は示してまいりました。改めて学校長と教育委員会が共通理解を図るという趣旨については、ご指摘のとおりでございまして、この方針、考え方に基づいて、学校長が適切な学校運営ができるよう、十分指導してまいりたいと考えております。
○議長(木本保平君) 暫時休憩いたします。
(午後4時01分 休憩)
―――――――――――――――
(午後4時16分 再開)
○議長(木本保平君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、4番、中村君の発言を許します。中村君の登壇を求めます。
(4番 中村信彦君 登壇)
○4番(中村信彦君) お許しをいただきまして、5点について質問をしたいと思います。
まず1点目は、フロンガス対策についてであります。
最近、自治体レベルにおきましても、地球規模の環境問題をしっかりと見据えて、環境に優しい自治体運営が今日的行政課題として取り組まれております。そこでフロンガスの問題についてでありますが、オゾン層が破壊されまして、人体や地球の生態系に悪影響を及ぼすということで、大きな問題になっております。国連の環境計画機関や、国からフロンガス規制が示されまして、特に塩素を合みオゾン破壊の程度の高い特定フロンにつきましては、95年末以降の生産が国際的にも禁止をされることになっております。こうした流れを受けまして、自治省では環境保護の一環として、地方の公共施設で使われております空気調整装置を、特定フロン使用型から脱特定フロン型へ切りかえるということに、財政的に支援をするということを決めまして、6月22日に各都道府県に通知をしたというぐあいに聞いております、全国で2,000ほど、庁舎や体育館、図書館など、公共施設で、こうした特定フロンが冷媒として使われていると聞いておりますが、茨木市の各施設の空調設備の冷媒がこの特定フロンなのかどうか、まずお聞きをしたいと思います。そして特に最近完成をした施設や、現在発注中の施設はどうか、お聞きをしたいと思います。
そして、この特定フロンを使っている空調機の取りかえにつきましては、地方単独事業ということでされておりますが、その事業費の65から70%が地方債で賄われておりましたが、ことしからは全額地方債で見るということで、自治省も各自治体の今年度の補正予算でも積極的にこのフロンの切りかえを進めようということで、ことしは2,000億円ほどの事業費を見込んでいるそうであります。こうした茨木市の空調機、特定フロンを使用しているものにつきまして、積極的に脱フロン型に切りかえる考えがあるかどうか、まず1点目、お聞きをしたいと思います。
そして2点目は、公園砂場の衛生管理についてであります。
公園の砂場におきまして、犬・猫のふんによって大腸菌や回虫卵が繁殖をして、砂場で遊ぶ子供たちが衛生管理上大きな問題になってきておりまして、全国の自治体がその対応に非常に苦慮しているということが最近、問題になっております。この点について、茨木市の対応をお伺いをいたしますが、まず、市が管理をしております市内の砂場の数につきまして、何カ所あるかお聞きをしたいと思います。
そして最近、市としてもこの問題につきまして調査をしたと聞いておりますが、何カ所ぐらい、どのような方法でされたのか、またその結果はどうであったのか、各自治体の対応につきまして茨木市が把握をしているかどうか、お聞きをしたいと思います。
そして大きな3点目ですが、北部丘陵開発の周辺整備計画と合併浄化槽ということでお尋ねをいたします。
周辺整備計画では、下水道整備事業が打ち出されておりまして、周辺地区住民も大いに期待をしているわけであります。しかし、周辺地区の多くは調整区域でありまして、どのように下水を整備するのかと、市民からもよく聞かれるわけであります。周辺地域の下水道整備の手法につきましてお伺いをいたしますが、私は単に公共下水道だけではなしに、農村集落排水事業や、あるいは浄化槽の問題も含めてお尋ねをしたいと思います。
そこでまず最初に、流域下水道の全体計画が見直されておりますが、この全体計画の区域外に住んでいる市民がどれくらいおられるか、お尋ねをいたします。
そして新市街地から既成市街地までの間にいわゆる調整区域を通過するこうした幹線につきまして、その周辺をどのような手法で下水道整備をしていくのか、お尋ねをいたします。
そして、調整区域は農村集落排水事業の対象地域と聞いているわけですが、流域下水道の全体計画の区域内にもこうした調整区域や農振地域があるわけですが、どちらの手法でやるのか判断をする時期に来ていると思いますが、市の考え方をお尋ねをいたします。
そして、都市計画法上、市街化区域でないと市単費でない限り公共下水道はできないと聞いておりますが、農振地域、農用地も多いこうした周辺地域では、下水道整備に当たって市街化区域の線引きの見直しを進めていく考えなのかどうか、お尋ねをいたします。
また、現在の市衛化区域内の下水道整備の達成と、こうした調整区域での下水道整備の着手の時期の兼ね合いについてどのように市として考えているのか、お尋ねをいたします。
次に、今申しました周辺整備とも絡むわけですが、既に市内でも浄化槽を利用しているところがたくさんあります、厚生省がこの合併浄化槽につきまして、特に補助制度をつくって力を入れております。最近、大阪府も積極的にこのことに取り組みまして、府下の自治体でも、ここに来て改めて合併浄化槽が見直されております。そこで、現在市内で浄化槽を使っているのが何世帯あるのか、それは単独武か合併式か、お尋ねをいたします。
また、河川浄化の環境問題や今後の北部丘陵開発に伴う下水道整備を考えたときに、本市としても公共下水道、農村集落排水事業とあわせて、この合併浄化槽につきましても検討してみる必要があるのではないかと思いますが、市の考え方をお尋ねいたします。
次、4点目ですが、ごみの減量化対策についてお尋ねをいたします。
91年からモデル地区を設定して分別収集が始まりました。95年には全市域で取り組まれるわけですが、この分別収集の成果についてまずお尋ねをいたします。
そして2つ目には、減量化推進員の設置につきまして、3月の廃棄物の処理及び清掃に関する条例の中でも明記をされているわけですが、この推進員の設置について、どんな人を何人ぐらい、いつごろ設置をするのか、具体的に何をしてもらうのか、お尋ねをいたします。
そして3つ目には、事業系ごみの増加が著しいということが指摘をされておりますが、この事業系ごみの減量化、再資源化に向けた取り組みについてお尋ねをいたします。まず、ここ数年、家庭ごみと事業系ごみの割合及び伸び率の推移についてお尋ねをいたします。そして、大口事業所や一定規模以上のビルの管理者に廃棄物管理責任者の選任、あるいはごみの減量化計画を市に提出してもらうような義務づけを検討してはどうかと思いますが、お考えをお尋ねいたします。
そして、市として事業所向けに古紙の取引先あるいは具体的な減量化の実施推進計画などをマニュアルに作成をして働きかけを行ってはどうかと思いますが、市の考え方をお尋ねいたします。
最後に、防災対策についてお尋ねをいたします。
ことしの防災の日は、関東大震災から70年の節目の年だということですが、ことしは特に災害が続発をいたしております。先日も総合防災訓練が行われまして、ことしは茨木市として防災ハンドブックを改訂をして全戸に配布するというぐあいに聞いております。そこで気になりますのは、最近特に災害の報道を見ておりまして、お年寄り、身体に不自由な人が災害で被災をして亡くなるケースがふえております。91年の火災による全国の死者のうち6割が高齢者や身体の不自由な人たちだと言われております。また、都市部ほど高齢者だけの世帯が目立っておりまして、新聞によりますと、東京のある消防署の調査で、一人暮らしの高齢者の4人に1人が地震のときに助けにきてもらえないのではないかということが指摘をされております。こうした状況の中で、茨木市の地域防災計画を見ますと、昨年から新たに1項目起こしまして災害弱者対策計画というのが示されているわけであります。障害者、老人、病弱者、乳幼児など、いわゆる災害弱者への具体的対応が触れられておりまして、これからの防災計画の中では非常に大切な点だということで評価をしたいと思うわけであります。
そこでお尋ねをいたしますが、この災害弱者対策で言われております社会福祉施設における取り組み、一体市内でその対象になる施設が何施設あるのか、そこでの防災計画、訓練の内容についてお尋ねをいたします。
また、在宅で介護が必要な人に対しても災害弱者ということでふれられているわけですが、この防災計画で言われております災害弱者、市内の対象者がどれぐらいいらっしゃるのかお尋ねをいたします。
また、要介護者や地域住民にこうした災害弱者として指導、啓発をやろうということですが、どのように行っているのかお尋ねをいたします。
また、地域防災訓練に要介護者、その家族が積極的に参加するように働きかけようということが言われておりますが、それにつきましてもお尋ねをいたします。
最後に、先ほどの質疑でもありましたが外国人につきましても、市の防災計画では災害弱者と位置づけられております。言葉に不自由なことや地理に不案内なことによりまして災害弱者だということですが、こうした外国人に対して市では外国語の防災リーフレットも作成をされているようですが、さらにその積極的な活用、避難訓練、防災教育、きめの細かい働きかけが重要だと思いますが、その点についてお聞きをいたします。また、緊急放送、防災標識の外国語の併記、一目でわかる絵表示などもさらに工夫をされるべきではないかと考えますが、お尋ねをいたします。
以上です。
○議長(木本保平君) 暫時休憩いたします。
(午後4時28分 休憩)
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(午後4時29分 再開)
○議長(木本保平君) 再開いたします。
土木部長、入江君。
(土木部長 入江浩一君 登壇)
○土木部長(入江浩一君) 1点目のフロンガス対策につきまして、ご答弁をさせていただきます。
本市の状況でございますが、冷房機器の冷媒が特定フロンとなっている公共施設の主なものといたしましては、市庁舎、それから市民会館、合同庁舎、福祉文化会館でございまして、中央図書館、それから中央公園駐車場や西河原市民プールにつきましては代替フロンとなっておりまして、クリエイトセンター、老人センター、忍頂寺スポーツセンター等はガス吸収式を主としております。また、個別のエアコンにつきましても代替フロンとなっておりますが、すべての公共施設についての使用状況につきましては、機器によりまして異なるところから、個々に調査する必要もございますので、早い時期に全体の把握に努めてまいりたいと考えております。
なお、今後公共施設の設計時におきましては、既に冷房機器の触媒としてメーカー側でも代替フロン化が進められているところでございますので、機種選定時には代替フロン化の状況把握に努めまして、既に実施されている機器の中から決定をいたしますとともに、新代替物質の開発の状況につきましても十分注目を払ってまいりたいというふうに考えております。
それから2点目の公園砂場の衛生管理についてでございます。市が管理をいたしております砂場の数でございますが、都市公園が61カ所、それから児童遊園等が188カ所ということで、砂場の合計が249カ所ございます。
公園の砂場におきます犬のふんの対策でございますが、昨今社会問題化してまいりまして、各市町村におきましてもその対策に苦慮しているところでございます。現在のところ、これといった決め手のないのが実情でございまして、砂場の回りにフェンスを設直したり、また動物を連れてこない条例の制定、それからまたペット専用トイレの設置、あるいはまた砂場にシートを敷くなど、いろいろ試行されておりますけれども、実効は余り上がっていないように聞いております。本市におきましてもこの6月に日本保健衛生協会に委託をいたしまして、市内の5つの公園で検査を実施いたしております。調査の方法につきましては、1つの砂場から1区画当たり1平方メートル、深さ5センチまでの砂を混和をいたしまして、その中から砂300グラムを採取し、それを検体として、その中に回虫卵や大腸菌が幾らいるかを調べたものでございますが、その結果、大腸菌につきましては5つの公園とも一般的な数値でございまして、また回虫卵につきましても1カ所で平均値を上回ったものの、全体といたしましては汚染度は低いという結果となっております。今後の対応といたしましては、従来から行っております公園利用者の犬ふんお断りの啓発活動をはじめといたしまして、砂場の砂の入れかえを計画的に実施するという方向で検討するとともに、既に近隣市で実施をされております砂場への手洗いの設置についても、今後十分検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
○議長(木本保平君) 下水道部長、益田君。
(下水道部長 益田 厚君 登壇)
○下水道部長(益田 厚君) 北部丘陵開発周辺整備に関連いたしまして、公共下水道の整備の関係でお答えいたします。
行政区域内の公共下水道の全体計画でございますが、これに含まれていない区域の現在人口は2,926人でございます。
次に、市街化調整区域である周辺部の面的整備につきましては、基本的には市街化区域に編入されてから整備することが基本と考えております。しかし、周辺部には農用地指定等の農業振興にかかる問題もありますので、今後は市街化区域との整備状況とも勘案じながら、整備を主要な課題として位置づけて検討に取り組む考えでございます。
○議長(木本保平君) 総務部長、松澤君。
(総務部長 松澤 茂君 登壇)
○総務部長(松澤 茂君) まず1点目の、フロンガスに対する市としての取り組みについてでございますが、先ほどご指摘のありましたように、国におきましては、地方自治体が公共施設において特定フロンガスを使用しない空調設備に転換をするという、その場合には国の財政面から支援するために転換工事費の事業費の65%から70%、これは地方債で賄うということで認められてきたんですが、この転換工事には多額の経費がかかるということから、今年度からその財源手だてとして全額地方債で賄うという形にとられました。したがいまして、本市といたしましても全地球の環境保全というのは現在の人類にとって最重要な課題であるという認識をいたしておりまして、庁舎や公民館などの公共施設において特定フロンガスを使用しているような空調設備については、今後年次的に転換をしていかなければならないというふうに考えております。しかしながら、この転換工事には多額の費用もかかるということでございますので、また今後、財源等の面からも検討していく必要があるというふうに考えております。
それから、外国人等への防災対策の関係でございますが、全国の外国人登録者数というのは現在では128万人で、総人口の1%を超えたというふうに言われております。本市の外国人登録につきましても、本年の7月末現在で2,716人、総人口で0.86%というふうになっております。防災対策といたしましては、安心して行動ができるような条件、環境づくりを基本にしまして、防災知識、訓練の普及、災害情報を外国人向け情報への交換、それから3点目といたしましては自分で行動できる条件の整備、地域でのバックアップ体制の形成などの対策の推進が必要であるというふうに考えております。現在、市におきましては市民ハンドブック、3カ国語、及び冊子にしまして「外国人の皆さんへ 安全な暮らしのために」というような、これ、5カ国語でございますが、これらを作成しまして、外国人の方が転入されてきた場合に利用していただき、また防災意識の高揚に努めていただくように配布をいたしております。
なお、以前設置をいたしました避難所標識、誘導標識への外国語の併記でございますが、今後十分検討させていただきたいなというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。
○議長(木本保平君) 産業市民部長、上田君。
(産業市民部長 上田春雄君 登壇)
○産業市民部長(上田春雄君) 北部丘陵開発の周辺整備の一環としての下水道の整備でありますが、公共下水道区域以外のいわゆる農業振興地域の下水道の整備につきましては、農業集落排水事業で対応していくということになると考えております。なお、農業振興地域であります安威、福井、豊川地区と石河地区の一部、清溪地区の一部の下水道整備につきましては、安威川流域下水道計画区域内にありますととから、今後、大阪府並びに国との協議をしてまいりたいというふうに考えております。
○議長(木本保平君) 環境部長、生澤君。
(環境部長 生澤 忍君 登壇)
○環境部長(生澤 忍君) 所管の部分についてお答えを申し上げたいと存じます。
まず、合併浄化槽の扱いについてでございますが、現在登録されております浄化槽につきましては、合併浄化槽が81基、単独が6,499基で、合計6,580基となっております。下水道の整備等に相当の期間を要する地域につきましては、合併浄化槽を設置して家庭雑排水とし尿を処理し、農業用水や河川浄化等々の環境の保護に努めるべく国・府等の施策を踏まえながら、生活排水の一環として取り組みたく考えております。何分、庁内外の関係箇所との調整を要する問題でございますので、今後とも十分協議しながら研究、検討を進めてまいりたいというように考えております。
次に、ごみの減量化対策でございます。
まず、これまでの成果でございますが、資源ごみの分別収集を実施して平成3年度、これは10月から3月までの期間でございましたが、約22トン、平成4年度につきましては51トン、平成5年度、4月から8月まででございますが、124トンとなっております。
それから、減量等の推進員の設置のことでございますが、推進員の設置のことにつきましては、既に実施しております資源ごみ分別収集区域の年次的拡大とともに、市民の自主的な集団回収をも含めた廃棄物の減量と再資源化を推進するために、一般廃棄物の減量と適正な処理の推進に理解と熱意を有する市民に、市と市民のパイプ役を務めていただくべく、今年中の設置をめざしてその準備を進めているところでございます。なお、推進員につきましては、廃棄物の減量やリサイクルを含めた適正な処理に熱意を有する方を委嘱すべく考えておりますが、その適正な選任方法等、具体的な内容につきましては、現在検討を進めておるところでございまして、現時点で明確に申し上げる段階ではございませんが、早期に成案を得るように努力したいと考えております。
それから、事業系ごみ等の関係についてでございますけれども、平成3年度、事業系のごみは4万6,965トン、家庭系のごみは6万4,242トンであり、平成4年度の事業系のごみにつきましては4万6,824トン、家庭系ごみは6万4,172トンであります。まず、事業系と家庭ごみとの比率でございますが、平成3年度は事業系ごみは42%、家庭系のごみは58%でございまして、平成4年度は社会経済の状況からごみ量全体が前年度とほぼ同様となっております。しかしながら、これまでの状況から、事業系ごみの伸びが家庭ごみを上回る伸び率を示していることから、将来的には事業系ごみが家庭系ごみを上回ることが予測できるという状況でございます。こうしたことから、ビル所有者をはじめ各事業所に対する、ごみ減量化についての市としての働きかけにつきまして、近年特に増加率の高い大口事業所やその他608事業所に対し、口頭または文書によりまして、ごみの減量化や再資源化への積極的な取り組みを要請しているところでございます。今後とも関係機関及び再生資源業者と連帯協調しながら、協議しながら、事業者に対しより一層の協力を要請してまいりたく考えております。
それから、マニュアルを作成して減量化の指導ということでございますが、他市でオフィス古紙のリサイクルマニュアルを作成していることも承知しておりますが、今日では本市内においてもかなりの事業所において紙についてはリサイクルに回されているようでございますので、今後多くの種類の事業系ごみのリサイクルについて、どういう方法が効果的か十分研究をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○議長(木本保平君) 福祉部長、中村君。
(福祉部長 中村隆彦君 登壇)
○福祉部長(中村隆彦君) 防災対策に関連いたしまして、市内の社会福祉施設は何カ所かということでございますが、ご質疑の中で対象施設というご発言でございましたが、これは防災対象施設の意味かどうかは別といたしまして、一応私の方から市内の公立あるいは法人立の社会福祉施設数を申し上げます。64カ所でございます。
○議長(木本保平君) 消防長、才脇君。
(消防長 才脇芳喜君 登壇)
○消防長(才脇芳喜君) 防災対策について、そのうちの社会福祉施設等の防災計画及び訓練についてでございますが、我々、消防法上におきます社会福祉施設は、老人福祉施設、有料老人ホーム、老人保健施設、児童福祉施設、精神薄弱者援護施設、精神障害者社会復帰施設等であり、本市内には消防の対象物は49の対象物があります。これらの対象物におきまして消防法第8条に基づき、勤務し、または住居する者の数が30人以上の場合は防火管理者を定め、消防本部に選任届けを提出していただきます。その防火管理者は、当該防火対象物について消防計画を作成し、提出する必要があります。この内容につきましては、消火、通報、避難の訓練の実施、火気の使用・取り扱いに関する監督等を詳細に定めることとなっており、49対象物のうち48対象物が提出しておりまして、適切な維持管理がなされているものであります。また、訓練の実態でございますが、消防職員が立ち会いをした実数は31対象物、参加人員2,624人でありまして、その他の対象物については自主訓練がなされているものと認識しております。なお、防災訓練等につきましては、年2回以上実施しなければならないと規定されておりまして、消防本部といたしましては、これらの施設について訓練がなされるよう指導しているところでございます。
次に、災害弱者の人数及びその対応についてでございますが、茨木市における災害弱者は平成3年10月で、乳幼児1万6,803名、高齢者2万234名、身体障害者等5,177名、傷病者1,851名、外国人2,123名で、合計4万6,188名と推計されており、総人口に占める割合は約18%となっています。消防では、一人暮らし老人1,253名と、身体障害者のうち防火訪問を希望される41名を対象に、年1回から3回程度の防火訪問を実施いたしまして、火気の取り扱いについての注意や可燃物の整理等を指導し、火災予防に努めているところでございます。
以上でございます。
○議長(木本保平君) この際お諮りいたします。議事の途中でありますが、定刻が迫っておりますので時間の延長を行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認め、時間の延長を行います。
4番、中村君。
○4番(中村信彦君) できるだけ早く、要望に切りかえる点は切りかえていきたいと思います。
まず1つ目の、フロンガスの関係ですが、古いやつから順次脱フロンに切りかえていくということだと思うんですが、そのときに、脱フロンに切りかえて特定フロンの今まで使っていた空調機を処分する業者、それにきっちりフロンガスのあとどうするかという回収なり義務づけを、契約の際に検討するべきではないかというぐあいに思いますが、そのことだけ、そういう考えを持っていくのかどうかお聞きをしておきたいと思います。
要望としては、そのほかに粗大ごみで出るエアコン、冷蔵庫、あるいは市のそうした公用車等の廃車のときのフロンの取り扱いとか、現在手つかずだと思うんですが、そういうものの回収に乗り出している自治体もありますので、そういうことも検討していく必要があるんではないかと。特にフロン問題につきまして、私も話があってわかったんですが、市として担当する窓口がないということで、このフロン問題につきましての担当窓口を明確にして具体的な対応を検討いただきたいと、これは要望しておきたいと思います。
それと、2つ目の公園の砂場の衛生管理の問題ですが、各自治体それぞれ工夫しながら模索をされているようですが、いずれにしましても、本来の小さな子供が安全に遊べる憩いの場所ということで、できるだけ手洗場の設置とか言われておりましたが、他市の取り組みも十分に把握いただきまして、速やかに何らかの対策を講じていただきたいと。また、二百数十カ所あるうちの5カ所だけ検査をしたということですが、引き続いて他の公園につきましても実情の把握に努めていただきたいと、これも要望しておきたいと思います。
それと、3点目の周辺整備と合併浄化槽の関係ですが、周辺整備でゾーン分けがされておりまして、これからの山間部に行きますと、住居が点在をしていると、あるいは立地的にも起伏があって非常に公共下水道で管渠を引っ張るのが難しいところも出てくると思うわけです。それと流域下水道で全体計画に入っておりましても、北部丘陵の整備の中でゾーン分けがされておりまして、将来的に開発を規制をして住宅の張りつきをある程度抑制をしていこうという流域下水道の全体計画区域につきましても、巨額の下水道予算を注ぎ込んで公共下水道として整備をしていくということについて、現実的に可能なのかどうかということを心配をするわけですけれど。計画に入っておっても、10年、20年たっても下水道が実際には通らないというところがもしもあるとするならば、私は今厚生省とか大阪府が積極的に取り組んでおります合併浄化槽ということにつきましても、一つの手法として検討する必要があるのではないかと、このように思うわけです。先ほどの部長の答弁でも言われておりましたが、国の方では62年から国庫補助事業としてこの合併浄化槽、特に河川浄化の問題も含めて積極的に取り組まれておりまして、ぜひ検討する必要があるんじゃないか。現在、単独浄化槽を含めて6,580基あるということですが、単独式と合併式とでは根本的に違いまして、単独式では生活雑排水が川に流れるわけですが、合併式になりますとそうした河川浄化という意味でも公的なメリットもあるということで、国・府の方も補助制度を組んでるわけです。そのことも含めて、ぜひとも検討いただきたいということを、これも要望をしておきたいと思います。 それと4点目の関係ですが、ごみの減量化の関係で、特に分別収集をして回収をした資源ごみをどのように後再利用されているのか、そのあたりが明確になっておりませんので、それだけちょっとお聞きをしたいと思います。
推進員の設置につきまして、ことし中に設置をしていこうということですが、その取り組み内容によりまして対象人数とかが変わってくると思います。単なる名誉職的なものにならないように、速やかに設置をされるよう、これも要望しておきたいと思います。
それと、3月の廃棄物処理及び清掃に関する条例の改正のときに、市、事業者及び市民の責務規定を明確にして占有者の協力規定を定めて、審議会の設置をやっていこうと、あるいは推進員を設置をしていこうということが言われておりまして、先ほどの大口事業所、あるいはビルの所有者にそういった廃棄物の管理責任、あるいは減量化計画をつくってもらうということも含めて、ぜひともごみの減量化の推進審議会を早急にやっぱり検討する時期に来ているんではないかと。特に行政と市民と事業所がどういう役割を果たしていくのか、それぞれが集まって検討する時期に来ているのではないかと思いますので、この点につきまして、審議会の設置のめどだけを再度お聞きをしておきたいと思います。
それと最後、防災対策の関係ですが、特に高齢化、国際化ということで、ことしの防災白書を見ておりましても、将来総人口の3割が今言われております災害弱者になるんではないかということが予測をされておりまして、これからの防災対策の中では特に地域のボランティアの組織化、あるいは防災ネットワークづくりということが非常に大事ではないかというぐあいに言われております。そこで再度、緊急通報をどうするのか、あるいは救出・救護の体制、あるいは地域内のそうした防災弱者の実情把握、ボランティアの組織化ということにつきまして考えているのかどうか、お聞きをしておきたいと思います。
それと、最後にこれは要望ですが、防災計画には今言いました防災弱者の問題が載っておるんですが、防災ハンドブックにはまだ十分な記載がないようにも思います。ことし全部に配布をされるということですが、しかるべきときに防災ハンドブックにもそうしたボランティアあるいはネットワークの問題、地域で助け合う視点に立った改訂を速やかにしかるべき時期にやるべきだということを、これは要望しておきたいと思います。
2点目は以上です。
○議長(木本保平君) 総務部長、松澤君。
(総務部長 松澤 茂君 登壇)
○総務部長(松澤 茂君) まず、1点目のフロンの関連で、市の施設をフロンの処分をするときに業者指導すべきではないかということ、また公用車等の処分に当たっては回収する方法を検討すべきではないかというようなご指摘をいただいておりますが、自治体によってはそういった取り組みもされておりますし、また回収というのもされているようでございますので、今後、先進市の実態等もよく把握をさせていただいて、その上でまた一定の対応を図っていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
○議長(木本保平君) 環境部長、生澤君。
(環境部長 生澤 忍君 登壇)
○環境部長(生澤 忍君) 資源ごみの回収後の利用についてでございますが、本市では現在、缶と瓶について行っております。この選別につきましては、作業場の設置から生ずる諸問題や作業環境等を考慮いたしまして、本市の直営では行わず、環境衛生センターのストックヤードに一時保管をした後、専門的に行っております業者に逆有償で引き渡しをしております。したがいまして、本市には資源回収から生ずる利益はございませんが、資源保護と有効利用という今日的な課題の観点から行っているものでございますので、よろしくご理解を賜りたいと存じます。
それから、引き取っております業者は、瓶については白、茶、青、その他に、缶につきましては鉄とアルミ缶に分けて、それぞれリサイクルされているというように聞いております。
それから、審議会の設置のことでございますけれども、廃棄物減量等推進審議会の設置につきましては、本市のごみ処理施設の増設が既に実施段階に入っていることや、資源ごみ分別収集区域の年次的拡大を図っておりますこと、さらに牛乳パック回収事業が継統中でありますことから、当審議会の設置に先んじて、まず推進委員の設置を検討しているところでございますので、よろしくご理解を賜りたいと存じます。
○議長(木本保平君) 消防長、才脇君。
(消防長 才脇芳喜君 登壇)
○消防長(才脇芳喜君) 災害弱者の実情把握並びに今後のボランティアの組織化についてでございますが、消防機関といたしましては、プライバシーの問題等で災害弱者の実情把糧は大変難しい面がありますが、福祉部におきまして一人暮らしの高齢者及び重度障害者118名について緊急通報装置が設置されております。また、聴覚障害者についても67名がファックスを設置し、消防本部の指令室に緊急受診専用ファックスを設けておりまして、非常時の対応をしているところでございます。しかし、介護者がいる家庭の災害弱者については、現在消防としては把握しておりませんが、今後、実情把握に努めてまいりたいと考えています。また、消防のボランティア組織としては、地域に消防団があり、さらに婦人防火クラブ等の自主防災組織の育成に取り組んでいるところであります。今後、これらの組織について、災害弱者の救護について協力をしていただけるよう努めてまいりたいと考えています。なお、広報紙を通じる等、あらゆる機会をとらまえて防火広報に努めるとともに、地域社会との連携につきましては、関係部局とも調整をしながら努力をしてまいりたいと考えています。
以上です。
○議長(木本保平君) 4番、中村君。
○4番(中村信彦君) 最後に要望だけして終わらせてもらいます。
1点目は結構です、2点目も結構なんですが、3点目の周辺整備の関係で先ほど要望いたしましたが、特に流域下水道の全体計画の区域内で調整区域、農振地域、これをどうするのかということがこれからの議論だと思うんですが、特に流域下水道全体計画の中では、そうした調整区域につきましても将来予測で見込んでいると思うんです。そういう意味では、例えば農振地域につきましても、農村集落排水事業でやったとしても、そこに義務づけられております農村下水の集中処理場を独自でつくらずに、例えば公共下水道の管渠につなげるとか、そういう具体的なことを検討して、早急にそういう全体計画の区域内、区域外、調整区域を含めて周辺地区をどういう手法で下水道整備をするのかということを具体的に明らかにしていく時期やと思いますので、ご検討いただきたいということです。
それと4点目のごみ減量化の関係では、特に環境行政というのは今言いましたように非常に課題が山積をいたしておりまして、現在の環境部の機材あるいは人員では十分に対応しきれないという実感を持っております。よりきめの細かい環境行政を進めるためにも、ぜひとも抜本的な環境部局の充実ということを検討いただきますように要望をしておきたいと思います。
以上で終わります。
○議長(木本保平君) お諮りいたします。質疑の途中でありますが、本日の会議はこれをもって打ち切り、明10日午前10時に延会したいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(木本保平君) ご異議なしと認めまして、さよう決定いたします。
なお、文書による通知は省略いたします。議事日程は当日ご配付申し上げますので、ご了承願います。
本日はこれをもって延会いたします。
(午後5時05分 延会)...